府省令令和7年12月12日

国民年金法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.72
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百二十一号
省庁厚生労働省

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国民年金法施行規則等の一部を改正する省令

令和7年12月12日|p.72

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○厚生労働省令第百二十一号
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百五条第三項、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四百号)第五十三条、特定障害者に対す
特則開生給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百八-八号)第二十七条第一項及び年年生活者支養給付金の支給に関する法法施施令令(一平成二十年政令第二百八十四日)第二十七条の規定に基づ
き、国民年金法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十二月十二日
厚生労働大臣上野賢一郎
読み込み中...
国民年金法施行規則等の一部を改正する省令 - 第72頁
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