府省令令和6年8月30日

難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年8月30日
号種
号外
原文ページ
p.165
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百二十一号
省庁厚生労働省

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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年8月30日|p.165

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第十四条
(難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則の一部改正) 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)の一部を次の表のように改正する。
(支給認定の申請等)
第十二条法第六条第一項の規定により、支給認定の申請をしようとする指定難病の患者又はそ
の保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その居住地の都道府県に提出しなければな
らない。
一~三(略)
(支給認定の申請等)
第十二条法第六条第一項の規定により、支給認定の申請をしようとする指定難病の患者又はそ
の保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その居住地の都道府県に提出しなければな
らない。
一~三(略)
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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第165頁
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