告示令和7年12月11日

農林水産省告示第千八百八十二号(保安施設地区の指定)

掲載日
令和7年12月11日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出要点

保安施設地区の指定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安施設地区の指定

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農林水産省告示第千八百八十二号(保安施設地区の指定)

令和7年12月11日|p.2

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○農林水産省告示第千八百八十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
四十一条第三項の規定により、次のように保安施
設地区の指定をする。
令和七年十二月十一日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安施設地区の所在場所次に掲げる土地に
存する標柱一号から標柱一七号までを順次結ん
だ線及び標柱一号と標柱一七号を結んだ線に囲
まれた区域(次の図に示すとおりとする。)
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津字山田二五七四
の一、二五八〇
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
四指定の有効期間三年
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を佐賀県庁及び吉野ヶ里町役
場に備え置いて縦覧に供する。)
読み込み中...
農林水産省告示第千八百八十二号(保安施設地区の指定) - 第2頁
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