政令令和7年12月10日

公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令

号外p.9

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発行機関内閣
令番号政令第四百八号
発令機関内閣

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公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令

令和7年12月10日|p.9

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政令第四百八号
公益通報者保護法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十二号)附則第一条の規定に
基づき、この政令を制定する。
公益通報者保護法の一部を改正する法律の施行期口は、令和八年十二月一日とする。
内閣総理大臣高市早苗
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年十二月十日
内閣総理大臣高市早苗
政令第四百九号
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令
内閣は、公益通報者保護法(平成-六年法律第百二十二号)別表第八号の規定に基づき、この政令
を制定する。
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)の一部を次のよ
うに改正する。
第四百七十三号を第四百七十四号とし、第四百七十号から第四百七十二号までを一号ずつ繰り下げ、
第四百六十九号の次に次の一号を加える。
四百七十公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)
附則
この政令は、公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日(令和八年四月一日)か
ら施行する。
内閣総理大臣高市早苗
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公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令 - 第9頁
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