公益通報者保護法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
令和7年12月10日|p.9
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第四条中 「第二条第六項、 第七項又は第九項」 を「第二条第七項、 第八項又は第十項」 に改め、 同
条第一号中 「前条第四項第一号」 を 「前条第一号」 に改め、 同条第二号中「前条第四四項第二号」
を「前条第五項第二号」に改め、同条第三号中「前条第四項第三号」を「前条第五項第三号」に改め、
同条第四号中「前条第四項第四号」を「前条第五項第四号」に改め、同条第五号中「前条第五項第一
号」を「前条第六項第一号」に改め、同条第六号中「前条第五項第二号」を「前条第六項第二号」に
改める。
第十条第二項中「第三条第六項」を「第三条第七項」に改め、同条第三項中「第三条第六項」を「第
三条第七項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に改める。
第十八条中「第二条第六項から第八項まで」を「第二条第三項及び第七項から第九項まで」に、「同
条第六項」を「同条第七項」に、「及び」を「並びに」に改める。
附則
(施行期日)
1この政令は、民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第一条第三号に掲げ
る規定(同法第二条中不動産登記法第百十九条の次に一条を加える改正規定及び同法第百二十条第
三項の改正規定に限る。)の施行の日(令和八年二月二日)から施行する。
(東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令の
一部改正)
2東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令
(平成二十三年政令第百四十号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「第三条第二項」を「第三条第三項」に、「第二条第三項」を「第二条第四項」に
改め、 同条第三項中 第三条第三項」 を 「第三条第四項」 に、「第二条第四項」 を 「第二条第五項」
に改める。
法務大臣平口洋
法務大臣平口洋
内閣総理大臣高市早苗
公益通報者保護法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年十二月十日
内閣総理大臣高市早苗