住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第四百六号)の施行に伴い、住民基本台帳法施行規則等の一部を改正する省令
令和7年12月10日|p.10
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省令
○総務省令第百八号
住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第四百六号)の施行に伴い、住民基本台帳法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十二月十日
総務大臣林芳正
住民基本台帳法施行規則等の一部を改正する省令
改
(住民基本台帳法施行規則の一部改正)
第一条住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)の一部を次のように改正する。
より、或下前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二番
傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
IE
後後
改
1
前
(旧氏及び旧氏の振り仮名の記載、変更及び削除に係る請求書の記載事項)
第四十二条
一条 令第三十条の十四第一項、第四項及び第六項に規定する総務省令で定める事項は、
氏名、住所並びに住民票コード又は出生の年月日及び男女の別とする。
第四十--一条削除
(情報通信技術活用法の適用)
第五十二条法及び令の規定による申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
(平成十四年法律第百五十一号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。)第三条
第八号に規定する申請等をいう。 以下この項において同じ。)について情報通信技術活用法第六
条第六項の規定を適用する場合における同項に規定する主務省令で定める場合は、次の表の上
欄に掲げる場合とし、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うことが著し
く困難又は不適当と認められる部分は、同欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げ
る規定による申請等のうち同表の下欄に掲げる部分とする。
(旧氏及び旧氏の振り仮名の記載、変更及び削除に係る請求書の記載事項)
第四十二条 令第三十条の十四第一項、 第三項及び第四四項に規定する総務省令で定める事項は、
氏名、住所並びに住民票コード又は出生の年月日及び男女の別とする。
(旧氏及び旧氏の振り仮名の記載及び変更に係る請求書の提出の際に添付する書類)
第四十三条令第二十条の十四第一項及び第三項に規定する総務省令で定める書面は、戸籍法第
十二条の二に規定する除籍謄本等とする。
(情報通信技術活用法の適用)
第五十二条[同上]
[同上]
[同上]
[2 同上]
[同上]
[同上]
[同上]
令第三十条の十四第三項
[同上]
[同上]
[同上]
令第三十条の十四第一項に規
定する戸籍謄本等その他総務
省令で定める書面の添付
に規
令第三十条の十四第三項に規
定する戸籍謄本等その他総務
省令で定める書面の添付
[同上]
[略]
[略]
[略]
申請等に係る書面等(情報
通信技術活用法第三条第五
1511規定19る書面等を11
う。次項にお11て同じ。)の
うちにその原本を確認する
必要があるものがある場合
令第三十条の十四第一項
令第三十条の十四第四項
[略]
[略]
令第三十条の十四第二項に規
定する戸籍確認書面の提出
令第三十条の十四第五項に規
定する戸籍確認書面の提出
[略]
[2]
[2略]
備考表中の[]の記載は注記である。
[略]