工事担任者規則の一部を改正する省令
令和6年12月11日|p.4
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○総務省令第百八号
建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第三百六十六号)
の施行に伴い、及び電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第七十三条第二項において準用
する同法第四十八条第三項の規定に基づき、工事担任者規則の一部を改正する省令を次のように定め
る。
令和六年十二月十一日
工事担任者規則の一部を改正する省令
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (一定の資格等を有する者に対する試験の免除) | (一定の資格等を有する者に対する試験の免除) |
| 第九条[略] | 第九条[同上] |
| 2 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四十一条の規定により無線従事者の免許を受けている者又は建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を電気通信工事事施工管理(建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条第一項に規定する電気通信工事事施工管理をいう。以下同じ。)とするものに合格した者(ただし、二級の第一次検定に必要な試験のみ合格した者を除く。)が試験を受ける場合は、申請により、別表第三号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。 | 2 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四十一条の規定により無線従事者の免許を受けている者又は建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を電気通信工事事施工管理(建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する電気通信工事事施工管理をいう。以下同じ。)とするものに合格した者(ただし、二級の第一次検定に必要な試験のみ合格した者を除く。)が試験を受ける場合は、申請により、別表第三号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。 |
備考
表中の「一」の記載は注記である。
附則
この省令は、建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第三
百六十六号)の施行の日(令和六年十二月十三日)から施行する。
総務大臣 村上誠一郎