法律令和7年12月10日

更生保護法等の一部を改正する法律

号外p.2

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発行機関法務省
法令番号法律第82号
署名者内閣総理大臣

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更生保護法等の一部を改正する法律

令和7年12月10日|p.2

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5保護司会等の任務に関する規定の整備
(1)保護司会及び保護司会連合会の任務に、
保護司の職務に関する研修の機会の提供を
追加する。(第十二条第二項第四号、第十三
条第二項第四号関係)
(2)保護司会の任務に、更生保護サポートセ
ンターの運営を追加する。(第十二条第二項
第五号関係)
6保護司会等への支援に関する規定の追加
保護観察所の長は、保護司会等の任務の円
滑かつ効果的な遂行を図るため、保護司会等
に対し、情報の提供、助言その他の必要な支
援を行うものとする。(第十四条関係)
7国の責務に関する規定の追加
国は、保護司が安全にかつ安心してその職
務を円滑かつ効果的に行うことができる環境
を整備するため、保護司が面接をするのに適
当な場所の確保、保護司への支援体制の整備
その他の必要な措置を講ずるものとする。(第
十六条関係)
8地方公共団体の協力に関する規定の整備
地方公共団体はその地域の状況に応じ、保
護司等の活動に対して必要な協力をするよう
に努めなければならないものとするととも
に、7の規定による措置の実施に関して国か
ら必要な協力を求められた場合には、これに
応ずるように努めなければならないものとす
る。(第十八条関係)
9事業主の措置に関する規定の追加
事業主は、その使用する者が保護司の職務
を円滑かつ効果的に行うことができるよう、
保護司の職務を行うための休暇を取得しやす
い環境の整備その他の必要な措置を講ずるよ
うに努めなければならないものとする。(第十
九条関係)
10不利益取扱いの禁止に関する規定の追加
労働者が保護司の職務を行うために休暇を
取得したことその他保護司であること、保護
司になろうとしたこと又は保護司であったこ
とを理由として、解雇その他不利益な取扱い
をしてはならないものとする。(第二十条関
係)
11その他
その他規定の整備をする。
第2更生保護事業法の一部改正
1更生保護事業における保護の対象者の拡大
更生保護事業における保護の対象に保護観
察処分少年で保護観察を終了したもの及び在
宅保護観察付全部執行猶予者で保護観察を終
了したものを追加する。(第二条第二項関係)
2地方公共団体の協力に関する規定の整備
地方公共団体はその地域の状況に応じ、更
生保護事業に対して必要な協力をするように
努めなければならないものとする。(第三条第
二項関係)
3安全の確保に関する規定の追加
法務大臣は、更生保護事業者の従業者が安
全にその職務を行うことができるよう、当該
事業者がその従業者の安全を確保することが
できるようにするために必要な施策の推進に
努めなければならないものとする。(第六十一
条の三関係)
第3更生保護法の一部改正
1地方公共団体の協力に関する規定の整備
地方公共団体はその地域の状況に応じ、民
間の団体等による更生保護活動に対して必要
な協力をするように努めなければならないも
のとする。(第二条第二項関係)
2中央更生保護審査会に関する規定の整備
中央更生保護審査会の委員長及び委員につ
いて、後任者が任命されるまでの職務継続規
定を整備するとともに、委員長が欠けた場合
の職務執行規定を整備する。(第七条第二項及
び第三項、第十条第二項、第十一条第五項関
係)
3保護司の職務遂行における指針の明記
保護司は、地域社会を構成する一員として、
それぞれの個性と能力を発揮して職務に従事
するものとする。(第三十二条関係)
4公務所等照会に関する規定の追加
保護観察所の長は、保護観察のための調査
又は生活環境の調整において、必要があると
認めるときは、公務所又は公私の団体に照会
して必要な事項の報告を求めることができる
ものとする。(第六十四条第四項、第八十四条
関係)
5鑑別の求めに関する規定の追加
保護観察所の長は、保護観察付執行猶予者
について、その保護観察の開始に際し、犯罪
に結び付いた要因を的確に把握するため、少
年鑑別所の長に対し、当該保護観察付執行猶
予者の鑑別を求めるものとする。(第七十八条
の三関係)
6収容中の者等に対する生活環境の調整に関
する規定の整備
(1)生活環境の調整の対象に労役場に留置さ
れている者を追加する。(第八十二条第一項
関係)
(2)生活環境の調整の方法として、対象者と
の面接を行うことを明記するとともに、保
護観察所の長は、生活環境の調整を行うに
当たっては、収容中の者等が収容されてい
る刑事施設又は少年院の職員から参考とな
る事項について聴取し、及びこれらの者に
面接への立会いその他の協力を求めること
ができるものとする。(第八十二条第一項及
(係関項二第二項
7更生緊急保護の開始等に関する規定の整備
労役場に留置されている者について、更生
緊急保護の申出をできるものとする。(第八十
六条第一項関係)
8その他
その他規定の整備をする。
第4附則
1この法律は、一部の規定を除き、公布の日
から起算して一年を超えない範囲内において
政令で定める日から施行する。(附則第一項関
(係
2所要の経過措置を定める。
3その他関係法律について所要の改正を行
う。
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更生保護法等の一部を改正する法律 - 第2頁
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