法律令和7年12月10日

更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律(解説)

号外p.1

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発行機関法務省
法令番号法律第82号
署名者内閣総理大臣

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更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律(解説)

令和7年12月10日|p.1

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更生保護制度の充実を図るための保護司法等の
一部を改正する法律(法律第八十二号)(法務省
第1保護司法の一部改正
〔公告〕
諸事項
裁判所
破産、免責関係
三五
特殊法人等
損害保険契約者保護機構令和六事業
年度決算、司法書士名簿登録等関係
七七
地方公共団体
七九
教育職員免許状失効・取上げ処分、
行旅死亡人、農業協同組合法第六十
四条の二の届出関係
会社その他八〇
会社その他
(八
会社決算公告
八四
1保護司の使命に関する規定の整備
保護司の使命に「社会環境の改善及び地域
住民の活動の促進」 を明記する等、 規定を整
備する。(第一条関係)
2保護司の推薦及び委嘱に関する規定の整備
(1)委嘱条件
f「人格及び行動について、社会的信望
を有すること」を「人格識見が高いこと
に改める。(第三条第一項第一号関係)
ロ「職務の遂行に必要な熱意を有するこ
と」を「他の保護司及び保護観察官と協
働して誠実かつ熱心に職務を行う意欲を
有すること」に改める。(第三条第一項第
二号関係)
(2)委嘱手続
イ保護司の委嘱は、保護司の多様性の確
保に配慮しつつ行うものとする。(第三条
第三項関係)
ロ保護観察所の長は、保護司の職務の意
義及び内容に関する広報を実施するとと
もに、保護司の推薦を行うに当たり、関
係行政機関等の協力を得て、多様な人材
の確保に資するように努めるものとす
る。(第三条第五項関係)
3保護司の任期の延長
保護司の任期を二年から三年に延長する。
(第六条関係)
4保護司の職務の執行区域の弾力化
保護司は、特に必要があるときは、その置
かれた保護区の区域外においても職務を行う
ことができるものとするとともに、当該区域
外で職務を行うときは、事前又は事後に地方
更生保護委員会又は保護観察所の長にその旨
を報告するものとする。(第七条関係)
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更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律(解説) - 第1頁
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