府省令令和7年12月9日

特許登録令施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年12月9日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第七十七号
省庁経済産業省

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特許登録令施行規則の一部を改正する省令

令和7年12月9日|p.2

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特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)の一部を次の表のように改正する。
省令
○経済産業省令第七十七号
スマートフオ八において利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 (令和六年法
律第五十八号)の施行に伴い.、並びに特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第十六条第四号及
び第五号の規定を実施するため、特許登録令施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十二月九日
経済産業大臣赤澤亮正
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特許登録令施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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