府省令令和6年11月7日

鉱業法施行規則の一部を改正する省令

号外p.48

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発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第七十七号
省庁経済産業省

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鉱業法施行規則の一部を改正する省令

令和6年11月7日|p.48

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○経済産業省令第七十七号
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百条の二第二項第五号及び第五項の規定に基づき、鉱業法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十一月七日
経済産業大臣武藤容治
鉱業法施行規則の一部を改正する省令
鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
第四十四条の五法第百条の二第二項第五号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一~五(略)
六申請に係る探査が他人の許可貯留区域等(二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第五条第一項第四号に規定する許可貯留区域等をいう。以下この号において同じ。)の直上の区域で行われるものの場合は、当該許可貯留区域等の貯留事業者等(同法第五条第一項第二号ハに規定する貯留事業者等をいう。)との調整に関する事項
七(略)
(許可証の再交付)
第四十四条の七法第百条の二第五項の経済産業省令で定める許可証の再交付及び返納その他許可証に関する手続的事項は次に掲げるものとする。
一(略)
二法第百条の二第一項の許可を受けた者(次に掲げるハの場合にあつては、その相続人、消滅した法人の役員又は清算人若しくは破産管財人)は、次に掲げるときは、直ちにその許可証(この場合にあつては、発見した許可証)を経済産業大臣又は経済産業局長に返納しなければならない。
イ~ハ(略)
二前号の規定により許可証の再交付を受けた後、失われた許可証を発見したとき。
第四十四条の五法第百条の二第二項第五号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一~五(略)
(新設)
六(略)
(許可証の再交付)
第四十四条の七法第百条の二第五項の経済産業省令で定める許可証の再交付及び返納その他許可証に関する手続的事項は次に掲げるものとする。
一(略)
二法第百条の二第一項の許可を受けた者(次に掲げるハの場合にあつては、その相続人、消滅した法人の役員又は清算人若しくは破産管財人)は、次に掲げるときは、直ちにその許可証(この場合にあつては、発見した許可証)を経済産業大臣又は経済産業局長に返納しなければならない。
イ~ハ(略)
二前項の規定により許可証の再交付を受けた後、失われた許可証を発見したとき。
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鉱業法施行規則の一部を改正する省令 - 第48頁
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