租税特別措置法施行令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和7年12月5日|p.4
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政令
租税特別措置法施行令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに
公布する。
御名御璽
令和七年十二月五日
内閣総理大臣高市早苗
政令第四百一号
租税特別措置法施行令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
の一部を改正する法律(令和七年法律第八十一号)の施行に伴い、並びに同法附則第二条第一項から
第三項まで、第五項及び第九項並びに第四条の規定に基づき、この政令を制定する。
(租税特別措置法施行令の一部改正)
第一条租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。
第四十六条の十二第二項第一号中「第四十六条の二十七」を「第四十六条の十六」に改める。
第四十六条の十七から第四十六条の二十九までを削る。
〔国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正)
第二条 国税収納金整理資金に関する法律施行令 (昭和二十九年政令第五十一号) の一部を次のよ
に改正する。
第二条第十一号中「(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十九条第十一項におい
て準用する場合を含む。)」を削り、同条第十五号中「第三十七条の十三第十一項」を「(昭和三十二
年法律第二十六号)第三十七条の十三第十一項」に改め、「、第八十九条第七項」を削る。
附則第三項を次のように改める。
3第四条の二第六項の規定の適用については、当分の間、同項中「千分の四百十六」とあるのは、
「千分の四百九十」とする。
附則
(施行期日)
第一条この政令は、令和七年十二月三十一日から施行する。
〔国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置〕
第二条令和七年十二月三十一日前に揮発油(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八
十八条の五に規定する揮発油をいう。以下この項及び附則第四条第二項第二号において同じ。)の製
造場から移出され、又は保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する
保税地域をいう。)から引き取られた揮発油に係る令和七年度に所属する揮発油税及び地方揮発油税
に係る受入金又は支払金については、なお従前の例による。
(揮発油税超過額の算定方法等)
第三条租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の
一部を改正する法律(以下 「改正法」 という。)附則第二条第一項の規定により控除すべき揮発油税
超過額 (同条第十二項第五号に規定する揮発油税超過額をいう。以下この条、次条及び附則第五条
第一項第七号において同じ。)又は改正法附則第二条第四項の規定により還付すべき揮発油税超過額
に相当する金額は、附則第五条第一項第六号に掲げる合計数量につき、改正法附則第二条第十二項
第五号イ に掲げる金額から同号口に掲げる金額を控除した金額とする。
2改正法附則第二条第一項の規定により期限内申告書(同条第十二項第六号に規定する期限内申告
書をいう。以下この項において同じ。)に揮発油税超過額を記載する者は、当該期限内申告書に同条
第一項又は第四項の規定による控除又は還付を受けようとする旨を付記しなければならない。