政令令和6年12月27日

漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

号外p.8

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発行機関内閣
令番号政令第四百一号
発令機関内閣

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漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

令和6年12月27日|p.8

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政令第四百一号
漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行 に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(令 和六年法律第六十六号)の施行に伴い、並びに同法附則第八条並びに特定水産動植物等の国内流通の 適正化等に関する法律(令和二年法律第七十九号)第十八条第一項及び第三十三条第二項、卸売市場 法(昭和四十六年法律第三十五号)第五条第二号(同法第十四条において準用する場合を含む。)並び に国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第四項及び第五項並びに第二十一条第四項 の規定に基づき、この政令を制定する。
(漁業法施行令の一部改正)
第一条 漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)の一部を次のように改正する。
第二十条中「第百八十三条第一項」を「第百八十四条第一項」に改める。
第二十一条中「第百八十三条第二項」を「第百八十四条第二項」に改める。
(特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第十三条第二項の規定により都道府県が処 理する事務に関する政令の一部改正)
第二条 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第十三条第二項の規定により都道府県 が処理する事務に関する政令(令和四年政令第十八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行令
本則第一項中「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(以下「法」という。)」を 「法」に改め、同項ただし書中「第七号及び第八号」を「第八号及び第九号」に改め、「特定第一 種水産動植物等取扱事業者」の下に「(特定第一種第二号水産動植物採捕事業者(法第七条第一項に
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漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 - 第8頁
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