租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令
令和7年12月5日|p.6
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
知的障害者福祉法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年十二月五日
内閣総理大臣高市早苗
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令
租税特別措置法施行規則 (昭和三十二年大蔵省令第十五号) の一部を次のように改正する。
第三十七条の六第四項第五号イ中「以下第三十七条の十までに」を「イに」に改め、同号口中「以
下第三-七条の十までに」を「口に」に改める。
第三十七条の八から第三十七条の十一までを削る。
○財務省令第六十八号
租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を
改正する法律(令和七年法律第八十一号)及び租税特別措置法施行令及び国税収納金整理資金に関す
る法律施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第四百一号)の施行に伴い、並びに同令附則第五
条第一項第三号の規定に基づき、租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十二月五日
財務大臣片山さつき
附則
(施行期日)
この省令は、令和七年十二月三十一日から施行する。
(控除対象揮発油に係るエタノールの数量に相当する数量の算出)
2租税特別措置法施行令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第
五条第一項第三号に規定する財務省令で定める数値は、同項第二号イに掲げる控除対象揮発油(租
税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改
正する法律附則第二条第十二項第四号に規定する控除対象揮発油をいう。)につき、次の各号に掲げ
る区分に応じ、当該各号に定める数値とする。ただし、当該数値が明らかでないときは、百分の一・
九とする。
バイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノール(それぞれ租税特別措置法(昭和三十二
年法律第二十六号)第八十八条の七第一項第一号又は第二号に規定するバイオエタノール又は
カーポンリサイクルエタノールをいう。)が混和されたもの揮発油等の品質の確保等に関する法
律施行規則(昭和五十二年通商産業省令第二十四号)第十条第九項に規定する数値
一エチルーターシャリーブチルエーテル (租税特別措置法第八十八条の七第一項第三号に規定す
るエチルーターシャリーブチルエーテルをいう。以下この号において同じ。)が混和されたもの
揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第十条第五項に規定する試験方法により測定した
場合におけるエチルーターシャリーブチルエーテルの数値に〇・四二三七を乗じて得た数値
附則
この政令は、公布の日から施行する。