外国為替に関する省令の一部を改正する省令
令和6年12月12日|p.2
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省令
○財務省令第六十八号
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十四号)の一部の施行に伴い、並びに外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十二条第一項第一号の規定に基づき、及び同令の規定を実施するため、外国為替に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十二月十二日
外国為替に関する省令の一部を改正する省令
外国為替に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを削る。
| 改 | 正 | 後 |
| (届出を要する対外直接投資に係る業種) | (届出を要する対外直接投資に係る業種) |
| 第二十一条 令第十二条第一項第一号に規定する財務省令で定める業種に属する事業は、次に掲げる事業とする。 | 第二十一条 [同上] |
| [一~四略] | [一~四同上] |
| 五麻薬等(覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第二条第一項に規定する覚醒剤、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第一項第一号に規定する麻薬(同条第二項の規定により麻薬とみなされるものを含む)、同条第一項第四号に規定する麻薬原料植物及び同項第五号に規定する家庭麻薬並びにあへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第三条第一号から第三号までに規定するけし、あへん及びけしがらをいう。)の製造業 | 五麻薬等(大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第一条に規定する大麻、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第二条第一項に規定する覚醒剤、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第一号に規定する麻薬、同条第四号に規定する麻薬原料植物及び同条第五号に規定する家庭麻薬並びにあへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第三条第一号から第三号までに規定するけし、あへん及びけしがらをいう。)の製造業 |
| (対外直接投資の届出の内容の変更手続等) | (対外直接投資の届出の内容の変更手続等) |
| 第二十四条[略] | 第二十四条[同上] |
| 2[略] | 2[同上] |
| 3令第十二条第二項の規定に基づき届出をした者が当該届出に係る対外直接投資について次に掲げる事由が生じたときは、当該届出をした者は、当該事由について、報告 | 3令第十二条第二項の規定に基づき届出をした者が当該届出に係る対外直接投資について次に掲げる事由が生じたときは、当該届出をした者は、当該事由について、報告 |
財務大臣加藤勝信
備考表中の「」の記載は注記である。
附則
この省令は、公布の日から施行する。