政令令和7年12月3日

令和七年十月八日から同月十三日までの間の暴風雨による東京都八丈町及び青ヶ島村の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

掲載日
令和7年12月3日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関内閣
令番号政令第三百九十九号
発令機関内閣

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令和七年十月八日から同月十三日までの間の暴風雨による東京都八丈町及び青ヶ島村の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

令和7年12月3日|p.2

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令和7年12月3日水曜日官報第1601号2
政令第三百九十九号
令和七年十月八日から同月十三日までの間の暴風雨による東京都八丈町及び青ヶ島村の区域に
係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
内閣は、 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)
第二条第一項及び第二項、第三条第一項、第四条第一項並びに第二十四条第一項の規定に基づき、こ
の政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第一条
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以
下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同
表の下欄に掲げるとおり指定する。
令和七年十二月三日
内閣総理大臣高市早苗
令和七年十二月三日
内閣総理大臣高市早苗
政令第四百号
自衛隊法施行令の一部を改正する政令
内閣は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十九条第六項の規定に基づき、この政令
を制定する。
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第八十一条第三項中「旨を」の下に「防衛省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧すること
ができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を」を加え、「掲示してする」を「掲示し、又
はその旨を防衛省の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる
状態に置く措置をとることにより行う」に、「その掲示を始めた」を「当該措置を開始した」に改める。
附則
附則
(施行期日)
1この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本
法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
から施行する。
(経過措置)
2この政令による改正後の第八十一条第三項の規定は、この政令の施行の日以後にする公示の方法
による送達について適用し、同日前にした公示の方法による送達については、なお従前の例による。
防衛大臣小泉進次郎
内閣総理大臣高市早苗
令和七年十月八日から同月十三日までの間の暴風雨による東京都八丈町及び青ヶ島村の区域に係る
災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令をここに公布する。
御名御璽
政令
民事裁判情報の活用の促進に関する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年十二月三日
内閣総理大臣高市早苗
政令第三百九十八号
民事裁判情報(
民事裁判情報の活用の促進に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和七年法律第四十九号)附則第一条本文の規
定に基づき、この政令を制定する。
民事裁判情報の活用の促進11関する法律の施行期日は、 令和八年一月十五日とする。
法務大臣平口洋
内閣総理大臣高市早苗
(都道府県に係る特例)
第二条
○前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処す
るための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第一条第一項及び
第四十三条第一項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第七条第一項の規定
の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣高市早苗
総務大臣林芳正
財務大臣片山さつき
厚生労働大臣上野賢一郎
経済産業大臣赤澤亮正
国土交通大臣金子恭之
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令和七年十月八日から同月十三日までの間の暴風雨による東京都八丈町及び青ヶ島村の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 - 第2頁
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