政令令和6年12月27日
中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令
号外p.7 - p.8
号外p.7-p.8
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中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和6年12月27日|p.7-8
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政令第三百九十九号
中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和六年十二月二十七日
内閣総理大臣 石破茂
中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百十一条第二項から第五項まで及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第一条の三の規定に基づき、この政令を制定する。
(中小企業等協同組合法施行令の一部改正)
第一条 中小企業等協同組合法施行令(昭和三十三年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。
第二十九条を次のように改める。
(内閣総理大臣から金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第二十九条 法第百十一条第二項に規定する政令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
一 法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行う協同組合連合会に対する権限のうち次に掲げるもの
イ 法第二十七条の二第一項の規定による設立の認可
ロ 法第六十六条第二項の規定による解散の命令
ハ 法第百六条の二第四項及び第五項の規定による設立の認可の取消し
二 法第九条の二第七項、法第九条の二の三、第九条の六の二第一項及び第四項並びに第九条の七の二第一項、第二項及び第五項(これらの規定を法第九条の九第五項において準用する場合を含む。) 、法第九条の七の五第一項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)にお
いて準用する保険業法第三百五条第一項、第三百六条及び第三百七条第一項第三号並びに法第九十条の九第四項、第二十七条の二第一項、第三十一条、第三十五条の二、第四十八条、第五十一条第二項、第五十七条の三第五項、第五十七条の五、第五十八条の四、第五十八条の七第二項及び第三項、第五十八条の八、第六十二条第二項及び第四項、第六十六条の三第十六条第五項、第百四条、第百五条、第百五条の二第一項及び第二項、第百五条の三第一項から第六十四条まで、第百五条の四第一項から第四項まで、第百六条第一項から第三項まで、第百六条の二(第三項を除く。)並びに第百六条の三に規定する行政庁(管轄都道府県知事を除く。次条第二項及び第三十一条において同じ。)の権限(以下「行政庁権限」という。)であって、事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行うものを除く。次条第一項及び第三十一条第二号において同じ。)でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が金融庁長官の所管に属するもの(全国を地区とするものを除く。)に係るもの
三 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会のうちその組合員の資格として定款に定められる事業が金融庁長官の所管に属しないものに係る権限
第三十三条第一項中「法第九条の二第七項、法第九条の二の三、第九条の六の二第一項及び第四項並びに第九条の七の二第一項、第二項及び第五項(これらの規定を法第九条の九第五項において準用する場合を含む。) 、法第九条の七の五第一項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第三百五条第一項、第三百六条及び第三百七条第一項第三号並びに法第九十条の九第四項、第二十七条の二第一項、第三十一条、第三十五条の二、第四十八条、第五十一条第二項、第五十七条の三第五項、第五十七条の五、第五十八条の四、第五十八条の七第二項及び第三項、第五十八条の八、第六十二条第二項及び第四項、第六十六条の三第一項、第九十六条第五項、第百四条、第百五条、第百五条の二第一項及び第二項、第百五条の三第一項から第四項まで、第百六条第一項から第四項まで、第百六条第二項(第三項を除く。)並びに第百六条の三に規定する行政庁(管轄都道府県知事を除く。以下同じ。)の権限」を「行政庁権限」に改め、同項第一号中「法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行うもの(その地区が都道府県の区域を超えるものに限る。)」を「国家公安委員会、金融庁長官又はこども家庭庁長官の所管に属するもの(全国を地区とするものを除く。)」に改め、同項第三号を削り、同項第四号中「農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣」を「総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣」に改め、同号を同項第三号とす
る。
第三十一条中「法第九条の二第七項、法第九条の二の三、第九条の六の二第一項及び第四項並びに第九条の七の二第一項、第二項及び第五項(これらの規定を法第九条の九第五項において準用する場合を含む。) 、法第九条の七の五第一項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第三百五条第一項、第三百六条及び第三百七条第一項第三号並びに法第九十条の九第四項、第二十七条の二第一項、第三十一条、第三十五条の二、第四十八条、第五十一条第二項、第五十七条の三第五項、第五十七条の五、第五十八条の四、第五十八条の七第二項及び第三項、第五十八条の八、第六十二条第二項及び第四項、第六十六条の三第一項、第九十六条第五項、第百四条、第百五条、第百五条の二第一項及び第二項、第百五条の三第一項から第四項まで、第百六条第一項から第四項まで、第百六条第二項(第三項を除く。)並びに第百六条の三の規定による行政庁の権限」を「行政庁権限(法第五十八条の四に規定する行政庁の権限を除く。)」に改め、同条第一号中「法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行うもの(その地区が都道府県の区域を超えるものに限る。)」を「次号において」に改め、同条第二号及び第三号を削り、同条第四号を同条第二号とする。
(中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部改正)
第二条 中小企業団体の組織に関する法律施行令(昭和三十三年政令第四十五号)の一部を次のよう
に改正する。
第十条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣
を「総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通
大臣、環境大臣、国家公安委員会、金融庁長官又はこども家庭庁長官」に改め、同項を同条第三項
とし、同条第六項中「農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣」を「総務大臣、法務大臣、
文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、国家公安
委員会、金融庁長官又はこども家庭庁長官」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項を同条第
五項とする。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年十二月二十八日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第二条 この政令の施行前に内閣総理大臣若しくは金融庁長官(その権限が財務局長又は福岡財務支
局長に委任されている場合にあっては、当該財務局長又は福岡財務支局長。以下この条において同
じ)、総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣又は環境大臣若しくは地方環境事務所所長
が中小企業等協同組合法又は中小企業団体の組織に関する法律の規定によりした処分その他の行為
(この政令による改正後の中小企業等協同組合法施行令又は中小企業団体の組織に関する法律施行
令の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。以下この項において「処
分等」という。)は、都道府県知事が行った処分等とみなし、この政令の施行前にこれらの法律の規定
により内閣総理大臣若しくは金融庁長官、総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣又は
環境大臣若しくは地方環境事務所所長に対してされた申請その他の行為(この政令による改正後のこ
れらの政令の規定により都道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。以下この項にお
いて「申請等」という。)は、都道府県知事に対してされた申請等とみなす。
2 この政令の施行前に中小企業等協同組合法又は中小企業団体の組織に関する法律の規定により内
閣総理大臣若しくは金融庁長官、総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣又は環境大臣
若しくは地方環境事務所所長に対して届出その他の手続をしなければならない事項(この政令による
改正後の中小企業等協同組合法施行令又は中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により都
道府県知事が行うこととされた事務に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされて
いないものについては、これを、これらの法律の規定により都道府県知事に対して届出その他の手
続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、これらの法律の規
定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 石破茂
総務大臣 村上誠一郎
法務大臣 鈴木馨祐
文部科学大臣 阿部俊子
厚生労働大臣 福岡資麿
経済産業大臣 武藤容治
環境大臣 浅尾慶一郎
漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日
を定める政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年十二月二十七日
内閣総理大臣 石破茂
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