政令令和7年12月3日

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第二四条の規定に基づき、令和七年十月八日から同月十三日までの間の暴風雨による東京都八丈町及び青ヶ島村の区域に係る激甚災害に関し定める件

掲載日
令和7年12月3日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号政令不明(本文に番号記載なし)
発令機関経済産業省

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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第二四条の規定に基づき、令和七年十月八日から同月十三日までの間の暴風雨による東京都八丈町及び青ヶ島村の区域に係る激甚災害に関し定める件

令和7年12月3日|p.1

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○激甚災害に対処するための特別の財
政援助等に関する法律施行令第二十
四条の規定に基づき、令和七年十月
八日から同月十三日までの間の暴風
雨による東京都八丈町及び青ヶ島村
の区域に係る激甚災害に関し定める
件(経済産業一七四)
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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第二四条の規定に基づき、令和七年十月八日から同月十三日までの間の暴風雨による東京都八丈町及び青ヶ島村の区域に係る激甚災害に関し定める件 - 第1頁
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