政令令和7年2月7日

農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.273
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令番号政令不明(本文に番号記載なし)
発令機関内閣府, 農林水産省

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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令

令和7年2月7日|p.273

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附則
(施行期日)
第一条この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。〕附則第一条第四号に掲げる規定の施行の目(令和七年四月一日)から施行する。
(特定預金等契約に係る契約締結前の情報の提供等に関する経過措置)
第二条この命令による改正後の労働金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第百五十二条の二十第一項又は第百五十二条の二十四第一項の規定による請求をしようとする者は、この命令の施行の日(M
ト「施行」という。)前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
4改正法第十一条の規定による改正後の労働金庫法(以下「新労働金庫法」とい.う。)第九十四条の二において準用する改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」と
いう。)第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この命令の施行の際現に顧客から改正法第十一条の規定による改正前の労働金庫法(次項において 「旧労働金庫法」
00いう。)第九十四条の二において準用する改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下この項及び次項において「旧金融商品取引法」とい.う。)第三十七条の三第二項又は第三十七条の四箇
第二項に規定する労働主庫代理定者をいう。以上同じ)は、施行口に当該賠節等から新労働条正法第九-四条の二において準用する組金融商品取引法第二十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定に
り行う新規則第五五十二条の二十第一項第一号又は第百五十一条の二十四第一項第二号に掲げる方法による指導の提供に係る新規則発百五十一条の二十第一項第一項第一号第二則第五十二条の二十四条一
項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
:施行日以後に締結しようとする又はその代理若しくは媒介を行う外貨知定寺(新規則第百五十一条の二十二の一に規定する外貨相意等をいう。以下同じ)に係る特定規定規定審契約(新労働条庫法第八十
四条の二に規定する特定相金基契約をいう。以下回し)について、この命令の施行の際現に顧客から外貨幣等等書面(この命令による改正前の労働金庫法施行規則(以下一円規則という。)第百五
条の二十二第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。次条第一項及び附則第四条第一項において同じ。)の交付について旧規則第百五十二条の二十二第二項において準用する旧労働金庫法第九十DLI
において準用する旧金融商品取引法第二十四条の一第四項の規定による承諾を得ている全庫又は労働金庫代理業者は、施行口に当該関者から当該外件請金等に係る特定預金等契約について新労働
金庫法第九十四条の二におよいて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新規則第百五十二条の二十第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定
する承諾を得たものとみなす。
4新規則第百五十一条の二十第二項第二7(新規規則則百五十一条の二十四第二項において準用する場合を含む。以下において同じ、一の規定による規定による処理をしようとする金又は労働基庫代理主者は
第三条金庫又は労働金庫代理業者が、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理著しくは媒介を行う場合であって、施行目面に、当該特官備金等契約と同一の内容
に係る外貨相会等書画を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に勤労働制座座法第九-四条の二において準用する新会課商品取引扶第三十七条の三第一項の規定により当該特定領金参加
新規則第百五十一条の二丁第一項に規定する方法による契約締結結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結期交付書面をいう。次条第一項において同じ、)に記載すべき事項に係る情報の提
供を行ったものとみなして、 新規則第百五十二条の二十一第一項第一号及び第二項の規定を適用する
*金庫又は労働金庫代理学者が、施行日以後に外療環策基券に伴う持金相進専契約を締結しようとする現合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行前に、顧客から旧則則六百五十一条の
二十二第、項第一冊の意思の表明があったときは、施行目において、当該顧客から新規則第百五十二条の二-三の二-一の意見の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する
の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新労働金庫法第九十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定に
より当該社定相会年契約に係る新規則第百五十一。条の一第一項に規定する法による契約締締締締締交計更印に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新規則第百五十一条の二十六条
一項第一号及び第二項の規定を適用する。
2金庫又は労働金取代理業者が、施行日以法に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結し、又はその代理若しくは媒介を行い、当該特定価業業契約が成立した場合であって、施行日前に、顧客から旧理
則第百五十二条の二十六第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日におよいて、 当該顧客から新規則第百五十二条の二十六第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、 同号の規定を適用
する。
:金庫又は労働急金庫代理義者が、施行日以後に特定預差基環約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日間に、当該特定規定委受給と同一の内容の特定基礎
条の四の規定により当該特定預金等契約に係る新規則第百五十一条の二十四第一項に規定する方法による契約統制設計上画(同盟第一号イに規定する契約締締締締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に
係る情報の提供を行ったものとみなして、新規則第百五十二条の二十六第一項第二号及び第三項の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第五条この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
内閣府
農林水産省
○製米第一、、、、〇〇、〇、〇〇、〇〇
金融商品取引法等の一部を改正する法律(平和五年法律第七十八号)の、海の施行及び金融商品取引法等の一部を改正する法任の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和七十政令第二十三
の施行に伴い.、並びに、関係法令の規定に基づき、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令を次のように定める
令和七年二月七日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
農林水産大臣江藤拓
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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令 - 第273頁
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