告示令和7年12月3日

防衛省告示第二百六十七号(海上における射撃訓練の実施について)

掲載日
令和7年12月3日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
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防衛省告示第二百六十七号(海上における射撃訓練の実施について)

令和7年12月3日|p.5

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○防衛省告示第二百六十七号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年十二月三日
防衛大臣小泉進次郎
日時令和七年十二月八日(予備、同月九日及
び同月十日)の〇八〇〇から一七〇〇ま
で'
区域五島列島南方の次の経緯度線により囲ま
れる海面及びその上空で海面から高度一
五、二四〇メートル以下までの間
ア北緯三二度二〇分一二秒
11)北緯三一度四七分一二秒
ウウ 東経一二八度四五分五二秒
1))東経一二九度〇九分五二秒
実施艦自衛艦九隻
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
する。
三前記区域の経緯度は、世界測地系の
数値である。
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防衛省告示第二百六十七号(海上における射撃訓練の実施について) - 第5頁
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