告示令和6年11月13日

防衛省告示第二百六十七号(海上における射撃訓練の実施)

本紙p.7

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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第二百六十七号(海上における射撃訓練の実施)

令和6年11月13日|p.7

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○防衛省告示第二百六十七号 海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和六年十一月十三日 防衛大臣 中谷 元 令和六年十一月十八日及び同月二十日(予備、同月十九日、同月二十一日及び同月二十二日)の毎日〇六〇〇から一八〇〇まで 野島埼南方の次の(ア)から(キ)までの七地点を順次結んだ線並びに(ケ)及び(カ)の二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空。ただし、(ウ)を結んだ線から南侧は海面から高度九、一四四メートル以下、(ウ)と(ケ)を結んだ線から北侧で(イ)と(ケ)を結んだ線から南侧は海面から高度四、五七二メートル以下、(イ)と(カ)を結んだ線から北侧は海面から高度三、六五八メートル以下までの間 (ア) 北緯三四度三五分一二秒 東経一四〇度一六分四八秒 (イ) 北緯三四度一八分二三秒 東経一四〇度三三分〇六秒 (ウ) 北緯三四度〇八分一八秒 東経一四〇度四六分五一秒 (エ) 北緯三四度〇一分五九秒 東経一四〇度五七分〇一秒 (オ) 北緯三四度〇五分二九秒 東経一三三度三四分一九秒 (カ) 北緯三四度二五分四七秒 東経一三四度三一分一二秒 (キ) 北緯三四度〇七分四八秒 東経一三四度四七分〇六秒 (ク) 東経一四〇度二一分五〇秒 北緯三四度一一分二一秒 (ケ) 東経一四〇度一四分〇九秒
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防衛省告示第二百六十七号(海上における射撃訓練の実施) - 第7頁
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