地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令
令和7年12月1日|p.2
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省令
○総務省令第百六号
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)別表第九号及び第十四号の規定に基づき、地方
独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省
令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十二月一日
総務大臣林芳正
地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務
を定める省令の一部を改正する省令
地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定
める省令(平成二十九年総務省令第七十九号)の一部を次のように改正する。
次の式により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改める。
改正前
改正後
(法別表第九号の総務省令で定める事務)
第九条法別表第九号の総務省令で定める事
務は、次のとおりとする。
[一~十二略]
十三国民健康保険法施行規則第七条第一
項の規定による申請の受理若しくはその
申請に係る事実についての審査、同条第
二項の規定による資格確認書の受領、
条第三項の規定による資格確認書の交
付、同条第四項の規定により返還される
資格確認書の受領、同条第五項(同令第
七条の三の二第三項及び第七条の四第六
項において準用する場合を含む。)の規定
による申請の受理若しくはその申請に係
る事実についての審査、又は同令第七条
第六項(同令第七条の三の二第三項及び
第七条の四第六項において準用する場合
を含む。)の規定による確認
(法別表第九号の総務省令で定める事務)
第九条法別表第九号の総務省令で定める事
務は、次のとおりとする。
[十四~二十六略]
一十七国民健康保険法施行規則第二十七
条の五の二第一項の規定により返還され
る資格確認書の受領又は同条第二項の規
定による通知
[一~十二同上]
十三 国民健康保険法施行規則第七条第一
項の規定による申請の受理若しくはその
申請に係る事実についての審査、同条第
二項の規定による資格確認書 (行政手続
における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律等の一部を改正
する法律(令和五年法律第四十八号)附
則第十六条の規定によりなお従前の例に
よることとされた同法第十条の規定によ
る改正前の国民健康保険法による被保険
者証又は被保険者資格証明書を含む。)の
受領、同令第七条第三項の規定による資
格確認書の交付、同条第四項の規定によ
り返還される資格確認書の受領、同条第
五項(同令第七条の三の二第三項及び第
七条の四第六項において準用する場合を
含む。)の規定による申請の受理若しくは
その申請に係る事実についての審査、
は同令第七条第六項(同令第七条の三の
二第三項及び第七条の四第六項において
準用する場合を含む。)の規定による確認
[十四~二十六同上]
二十七国民健康保険法施行規則第二十七
条の五の二第一項の規定により返還され
る資格確認書(行政手続における特定の
個人を識別するための番号の利用等に関
[二十八~四十六略]
(法別表第十四号の総務省令で定める事
務)
第十四条
-法別表第十四号の総務省令で定め
る事務は、次のとおりとする。
[一・二略]
三高齢者の医療の確保に関する法律施行
令 (平成十九年政令第三百十八号) 第二
条第三号の規定による求めの受付、 その
求めの形式の確認又は当該求めに係る書
面の引渡し
[五~十八略]
四高齢者の医療の確保に関する法律施行
規則(平成十九年厚生労働省令第百二十
九号)第五十四条の二第一項の規定によ
り返還される資格確認書の受領
する法律等の一部を改正する法律の一部
の施行に伴う関係政令の整備等及び経過
措置に関する政令(令和六年政令第二百
六十号)附則第九条の規定によりなお従
前の例によることとされた保険料を納付
しない場合において返還される被保険者
証を含む。)の受領又は国民健康保険法施
行規則第二十七条の五の二第二項の規定
による通知
[二十八~四十六同上]
(法別表第十四号の総務省令で定める事
務)
第十四条
*法別表第十四号の総務省令で定め
る事務は、次のとおりとする。
る事務は、次のとおりとする。
[一・二同上]
三高齢者の医療の確保に関する法律施行
令(平成十九年政令第三百十八号)第二
条第三号の規定による求めの受付、その
求めの形式の確認又は当該求めに係る書
面(行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律等
の一部を改正する法律附則第十八条の規
定によりなお従前の例によることとされ
た同法第十二条の規定による改正前の高
齢者の医療の確保に関する法律による被
保険者証を含む。)の引渡し
四高齢者の医療の確保に関する法律施行
規則(平成十九年厚生労働省令第百二十
九号)第五十四条の二第一項の規定によ
り返還される資格確認書 (行政手続にお
ける特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律等の一部を改正する
法律の一部の施行に伴う関係政令の整備
等及び経過措置に関する政令附則第十条
の規定によりなお従前の例によることと
された保険料を納付しない場合にお(110
返還される被保険者証を含む。)の受領
[五~十八同上]
備考表中の[]の記載は注記である。
附則
この省令は、令和七年十二月二日から施行する。