府省令令和6年12月2日
地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令
掲載日
令和6年12月2日
号種
号外
原文ページ
p.8
号外p.8
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- 発行機関
- 総務省
- 令番号
- 総務省令第百六号
- 省庁
- 総務省
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地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令
令和6年12月2日|p.8
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号外第 280 号
令和6年12月2日月曜日
官 報
(号 外)
省 令
○
総務省令
第百六号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十二月二日 総務大臣 村上誠一郎
地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令
地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令(平成二十九年総務省令第七十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
(法別表第九号の総務省令で定める事務)
(法別表第九号の総務省令で定める事務)
第九条 法別表第九号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第九条 法別表第九号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一~八 [略]
一~八 [同上]
九 国民健康保険法第九条第五項の規定による届出(国民健康保険法施行規則第十二条若しくは第十三条第一項の規定による届出を含む。)の受理又はその届出に係る事実についての審査
九 国民健康保険法第九条第九項の規定による届出(国民健康保険法施行規則第十二条若しくは第十三条第一項の規定による届出を含む。)の受理又はその届出に係る事実についての審査
十・十一 [略]
十・十一 [同上]
十二 国民健康保険法施行規則第六条第一項の規定による資格確認書の交付
十二 国民健康保険法施行規則第六条第一項の規定による被保険者証の交付
[削る]
十三 国民健康保険法施行規則第五条の七第一項の規定による通知又は国民健康保険法第九条第三項若しくは第四項の規定により返還される被保険者証の受領
[削る]
十四 国民健康保険法施行規則第六条第二項の規定による被保険者資格証明書(国民健康保険法第九条第六項に規定する被保険者資格証明書をいう。以下この条において同じ。)の引渡し
[削る]
十五 国民健康保険法施行規則第五条の九第一項若しくは第二項の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は同条第四項の規定による確認
[削る]
十六 国民健康保険法第九条第九項の規定により返還される被保険者証又は被保険者資格証明書の受領
十三 国民健康保険法施行規則第七条第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第二項の規定による資格確認書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)附則第十六条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第十条の規定による改正前の国民健康保険法による被保険者証又は被保険者資格証明書を含む。)の受領、同令第七条第三項の規定による資格確認書の交付、同条第四項の規定により返還される資格確認書の受領、同条第五項(同令第七条の三の二第三項及び第七条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、又は同令第七条第六項(同令第七条の三の二第三項及び第七条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定による確認
十七 国民健康保険法施行規則第七条第一項(同令第七条の三において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同令第七条第二項(同令第七条の三において準用する場合を含む。)の規定による被保険者証若しくは被保険者資格証明書の受領、同令第七条第三項(同令第七条の三において準用する場合を含む。)の規定により返還される被保険者証若しくは被保険者資格証明書の受領、同令第七条第四項(同令第七条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、又は同令第七条第五項(同令第七条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定による確認
十四 国民健康保険法施行規則第七条の二第二項の規定による資格確認書の提出の求め及び受領又は同条第三項の規定による資格確認書の検認若しくは更新若しくは交付
十八 国民健康保険法施行規則第七条の二第二項(同令第七条の三において準用する場合を含む。)の規定による被保険者証若しくは被保険者資格証明書の提出の求め及び受領又は同令第七条の二第三項(同令第七条の三において準用する場合を含む。)の規定による被保険者証若しくは被保険者資格証明書の検認若しくは更新若しくは交付
十五 国民健康保険法施行規則第七条の二の二第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第二項の規定による書面の交付又は同条第三項の規定による通知
[新設]
十六 国民健康保険法施行規則第七条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知
[新設]
十七 国民健康保険法施行規則第七条の三の二第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、及び同条第二項の規定による通知
[新設]
十八~二十六 [略]
十九~二十七 [同上]
二十七 国民健康保険法施行規則第二十七条の五の二第一項の規定により返還される資格確認書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和六年政令第二百六十号)附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされた保険料を納付しない場合において返還される被保険者証を含む。)の受領又は国民健康保険法施行規則第二十七条の五の二第二項の規定による通知
[新設]
二十八 国民健康保険法施行規則第二十七条の五の二第四項の規定による資格確認書の交付
[新設]
二十九 国民健康保険法施行規則第二十七条の五の五第一項若しくは第二項の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は同条第四項の規定による確認
[新設]
三十~四十六 [略]
二十八~四十四 [同上]
(法別表第十四号の総務省令で定める事務)
(法別表第十四号の総務省令で定める事務)
第十四条 法別表第十四号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第十四条 法別表第十四号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一・二 [略]
一・二 [同上]
三 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第二条第三号の規定による求めの受付、その求めの形式の確認又は当該求めに係る書面(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第十八条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第十二条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者証を含む。)の引渡し
三 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第二条第三号の規定による申請の受付、その申請の形式の確認又は被保険者証の引渡し
四 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五十四条の二第一項の規定により返還される資格確認書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令附則第十条の規定によりなお従前の例によることとされた保険料を納付しない場合において返還される被保険者証を含む。)の受領
四 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第二条第四号の規定により返還される被保険者証の受領
五 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五十四条の二第四項の規定による資格確認書の引渡し
五 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第二条第五号の規定による被保険者資格証明書の引渡し
六 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第二条第六号の規定による保険料の減免又は徴収猶予に係る手続
六 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第二条第八号の規定による保険料の減免又は徴収猶予に係る手続
七 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第二条第七号の規定による広報
七 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第二条第九号の規定による広報
八 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六条第一号から第三号まで、第五号、第六号、第八号若しくは第九号の規定による受付又は同条第三号から第五号までの規定による引渡し
八 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第六条各号の規定による受付又は同条第四号若しくは第七号の規定による引渡し
九 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第七条第一号から第十九号の三まで若しくは第二十号の規定による受付又は同条第二号、第七号、第九号、第十一号、第十三号、第十三号の二、第十三号の四、第十三号の六、第十四号、第十六号、第十八号、第十九号の四、第二十一号若しくは第二十二号の規定による引渡し
九 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第七条第一号から第十九号の三まで若しくは第二十号の規定による受付又は同条第二号、第九号、第十三号、第十三号の二、第十三号の六、第十四号、第十八号、第十九号の四、第二十一号若しくは第二十二号の規定による引渡し
十~十三 [略]
十~十三 [同上]
十四 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第二十条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による資格情報通知書の引渡し
十四 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第十五条第一項の規定による通知の引渡し
十五 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第二十一条第一項の規定による申請の受理若しくはその申請の形式の確認、及び同条第二項の規定による資格情報通知書の引渡し
十五 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第十九条第一項の規定による申請の受付又はその申請の形式の確認
[削る]
十六 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第二十一条において準用する同令第二十条第四項の規定により返還される被保険者資格証明書の引渡し
十六 [略]
十七 [同上]
十七 [略]
十八 [同上]
十八 [略]
十九 [同上]
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附 則
この省令は公布の日から施行する。
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