府省令令和7年12月1日

住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年12月1日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第百七号
省庁総務省

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住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令

令和7年12月1日|p.3

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○総務省令第百七号
住民立本合帳法、昭和四-二年法律第八-一号)則六第一、第二及び第五の規定に基づき、住民基本台帳法則会第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定めら命令の、部を改正する省令を次の
ように定める。
令和七年十二月一日
総務大臣林芳正
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 (平成十四年総務省令第十三号)の一部を次のように改正する。
次の次により、改正面欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正修側に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前軸改び改正後欄に対応して掲げるその標記第2に一軍傍
線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは
これを削る。
11
改正
10,00,,,00
(法別表第一の総務省令で定める事務)
(法別表第一の総務省令で定める事務)
第一条 [略]
第一条[同上]
[2]24略〕
[2]249同上〕
250法別表第一の百八の項の総務省令で定める事務は、 次のとおりとする。
〔33〔同上〕
[一~五略]
[一~五 同上]
六建築基準法第七十七条の六十一の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実につ
六建築基準法第七十七条の六十の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実につい
いての審査又はその申請に対する応答
ての審査又はその申請に対する応答
七建築基準法第七十七条の六十二の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はそ
七 建築基準法第七十七条の六十一の届出の受理、 その届出に係る事実についての審査又はそ
の届出に対する応答
の届出に対する応答
[八~十一略]
[八~十一 同上]
十二 建築基準法第七十七条の六十六第二項において準用する同法第七十七条の六十一の登録
十二建築基準法第七十七条の六十六第二項において準用する同法第七十七条の六十の登録事
事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
十三建築基準法第七十七条の六十六第二項において読み替えて準用する同法第七十七条の六
十三建築基準法第七十七条の六十六第二項において読み替えて準用する同法第七十七条の六
十二の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
十一の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
[十四~十六略]
[十四~十六 同上]
1,00274略〕
1,.00274同上〕
(法別表第三の総務省令で定める事務)
(法別表第三の総務省令で定める事務)
第三条[略]
第三条[同上]
[2~2略]
(2)法別表第三の二十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一~三略]
(2) 法別表第三の二十五の項の総務省令で定める事務は、 次のとおりとする。
[一~三略]
[削る]
[2~22[2]
(2)法別表第三の二十三の三の項の総務省省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一~三 同上]
(4) 法別表第三の二十四の項の総務省令で定める事務は、 次のとおりとする。
[一~三 同上]
22 法別表第三の二十五の項の総務省令で定める事務は、建築基準法第七十七条の六十三第一項
の規定により経由される書類の受理、その書類に係る事実についての審査又はその書類の提出
に対する応答とする。
00000[同上]
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住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令 - 第3頁
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