政令令和7年11月28日

地方自治法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

掲載日
令和7年11月28日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第三百九十六号
発令機関内閣

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地方自治法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

令和7年11月28日|p.3

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地方自治法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
令和七年十一月二十八日
内閣総理大臣高市早苗
政令第三百九十六号
地方自治法の一部を改正する法律の一部の施行期口を定める政令
内閣は、地方自治法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十五号)附則第一条第三号の規定に
基づき、この政令を制定する。
地方自治法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は、令和八年九月二十
四日とする。
総務大臣林芳正
総務大臣林芳正
内閣総理大臣高市早苗
御名御璽
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地方自治法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 - 第3頁
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