投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和6年12月27日|p.6
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政令第三百九十六号
投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項第十号の
規定に基づき、この政令を制定する。
投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令(平成十年政令第二百三十五号)の一部を次のよう
に改正する。
第三条第一項に次の二号を加える。
法第二条第一項第六号の二に規定する暗号資産の保有に伴う暗号資産等(暗号資産(資金決済
に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。次号
において同じ)、電子決済手段(同条第五項に規定する電子決済手段をいう。同号において同じ)
又はこれら以外の財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限
る。)であって電子情報処理組織を用いて移転することができるものとして経済産業省令で定める
ものをいう。同号において同じ)の取得及び保有並びに法第三条第一項第六号の二に規定する暗
号資産又は当該暗号資産等の運用又は貸付けを行う事業
法第三条第一項第一号から第七号まで又は第九号に掲げる事業での支払に使用する同項第六号
の二に規定する暗号資産以外の暗号資産又は電子決済手段の取得及び保有(当該保有に伴う暗号
資産等の取得及び保有を含む。)並びに当該暗号資産若しくは電子決済手段又は当該暗号資産等の
運用又は貸付けを行う事業
附則
この政令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改
正する法律(令和六年法律第四十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一
日)から施行する。
経済産業大臣 武藤 容治
内閣総理大臣 石破 茂