障害者総合支援法に基づく高額な介護等給付費の支給に関する政令の一部を改正する政令(関連条文)
令和7年11月28日|p.12
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当該添付書類を、身体障害者福祉法第十五条第四項の規定に基づき交付を受けた身体障害者手
帳によって当該申請に係る障害者等が補装具の購入等を必要とする者であることを確認するこ
とができるときは、第六号に掲げる添付書類を、それぞれ省略させることができる。
一~四(略)
五当該申請に係る障害者等又はその属する世帯の他の世帯員のうち令第四十三条の二第一項
に規定する者の所得が同条第二項の基準未満であることその他所得の状況に関する事項
六~十(略)
2(略)
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)
第六十五条の九の二高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等
(令第四十三条の四第五項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者を除く。)は、 次に掲げる
事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
(略)
一当該申請を行う支給決定障害者等に係る利用者負担世帯合算額(令第四十三条の五第一項
に規定する利用者負担世帯合算額をいう。)
三当該申請を行う支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係る令第四十三条の五第
一項第一号及び第三号に掲げる額並びに当該購入等をした補装具に係る同項第二号に掲げる
額を合算した額
四(略)
2(略)
3高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者(令第四十三条の四
第五項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者に限る。)及び法第七十六条の二第一項第二号
に掲げる障害者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一 (略)
一当該申請を行う障害者が同一の月に受けた障害福祉相当介護保険サービス(令第四十三条
の四第四項に規定する障害福祉相当介護保険サービスをいう。次項及び第六十五条の九の五
において同じ。)に係る令第四十三条の五第六項に定める額
4前項の申請書には、同項第二号に掲げる額を証する書類及び令第四十三条の四第五項各号(第
四号を除く。)に掲げる要件に該当することを証する書類並びに申請者及び当該申請者と同一の
世帯に属するその配偶者が障害福祉相当介護保険サービスのあった月の属する年度(障害福祉
相当介護保険サービスのあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税
法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民
税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を
有しない者を除く。)であること又は申請者及び当該申請者と同一の世帯に属するその配偶者が
障害福祉相当介護保険サービスのあった月において被保護者若しくは要保護者であって次条に
規定するものに該当することを証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当
該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略
させることができる。
(令第四十三条の四第五項第二号に規定する厚生労働省令で定める者)
第六十五条の九の三
十五歳に達する日の前日の属する月において、令第十七条第一号から第三号までに掲げる区分
に応じ、それぞれ当該各号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態と
なった者であって、 同条第四号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない。状状
態となったものとする。