政令令和7年11月28日

障害者総合支援法に基づく高額な介護等給付費の支給に関する政令の一部を改正する政令(関連条文)

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.12
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号政令第152号

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障害者総合支援法に基づく高額な介護等給付費の支給に関する政令の一部を改正する政令(関連条文)

令和7年11月28日|p.12

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当該添付書類を、身体障害者福祉法第十五条第四項の規定に基づき交付を受けた身体障害者手
帳によって当該申請に係る障害者等が補装具の購入等を必要とする者であることを確認するこ
とができるときは、第六号に掲げる添付書類を、それぞれ省略させることができる。
一~四(略)
五当該申請に係る障害者等又はその属する世帯の他の世帯員のうち令第四十四条第一項に規
定する者の所得が同条第二項の基準未満であることその他所得の状況に関する事項
六~十(略)
2(略)
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)
第六十五条の九の二高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等
(令第四十六条第五項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者を除く。)は、 次に掲げる事項
を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一 (略)
一当該申請を行う支給決定障害者等に係る利用者負担世帯合算額(令第四十七条第一項に規
定する利用者負担世帯合算額をいう。)
二当該申請を行う支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係る令第四十七条第一項
第一号及び第三号に掲げる額並びに当該購入等をした補装具に係る同項第二号に掲げる額を
合算した額
四 (略)
2(略)
3高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者(令第四十六条第五
項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者に限る。)及び法第七十六条の二第一項第二号に掲
げる障害者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一 (略)
一当該申請を行う障害者が同一の月に受けた障害福祉相当介護保険サービス(令第四十六条
第四項に規定する障害福祉相当介護保険サービスをいう。次項及び第六十五条の九の五にお
いて同じ。)に係る令第四十七条第六項に定める額
4前項の申請書には、同項第二号に掲げる額を証する書類及び令第四十六条第五項各号(第10
号を除く。)に掲げる要件に該当することを証する書類並びに申請者及び当該申請者と同一の世
帯に属するその配偶者が障害福祉相当介護保険サービスのあった月の属する年度(障害福祉相
当介護保険サービスのあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法
の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税
を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有
10ない者を除く。)であること又は申請者及び当該申請者と同一の世帯に属するその配偶者が障
害福祉相当介護保険サービスのあった月において被保護者若しくは要保護者であって次条に規
定するものに該当することを証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該
書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略さ
せることができる。
(令第四十六条第五項第二号に規定する厚生労働省令で定める者)
第六十五条の九の三令第四十六条第五項第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、六十五
歳に達する日の前日の属する月において、令第十七条第一号から第三号までに掲げる区分に応
じ、それぞれ当該各号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となった
者であって、同条第四号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態と
なったものとする。
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障害者総合支援法に基づく高額な介護等給付費の支給に関する政令の一部を改正する政令(関連条文) - 第12頁
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