政令令和7年11月27日

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年11月27日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第393号
発令機関内閣

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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年11月27日|p.8

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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令の
一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年十一月二十七日
内閣総理大臣高市早苗
七障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)
第八十九条の二の三第一項の規定により匿名障害福祉等関連情報(同項に規定する匿名障害福祉
等関連情報をいう。次条第七号において同じ。)の提供を受けることができる者
八難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第二十七条の二第一項
の規定により匿名指定難病関連情報(同項に規定する匿名指定難病関連情報をいう。次条第八号
において同じ。)の提供を受けることができる者
第八条中第三号を第五号とし、第二号の次に次の二号を加える。
二匿名小児慢性特定疾病関連情報
四匿名障害児福祉等関連情報
第八条に次の三号を加える。
六匿名感染症関連情報
七匿名障害福祉等関連情報
八匿名指定難病関連情報
第十条を第十一条とし、第九条を第十条とし、第八条の次に次の一条を加える。
(連結して利用することができる状態にするための情報を提供する大臣)
第九条法第三十一条第二項の政令で定める大臣は、内閣総理大臣とする。
附則
この政令は、令和七年十二月一日から施行する。
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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第8頁
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