政令令和7年11月27日

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年11月27日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号政令第393号
発令機関内閣府

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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年11月27日|p.2

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◇医療分野の研究開発に資するための匿名加工医
療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行
令の一部を改正する政令(政令第三百九十三号)
(内閣府本府)
(内閣府本府)
1連結可能匿名加工医療情報の提供を受けるこ
とができる者の追加
連結可能匿名加工医療情報の提供を受けるこ
とができる者として、匿名小児慢性特定疾病関
連情報の提供を受けることができる者、匿名障
害児福祉等関連情報の提供を受けることができ
る者、匿名感染症関連情報の提供を受けること
ができる者、匿名障害福祉等関連情報の提供を
受けることができる者及び匿名指定難病関連情
報の提供を受けることができる者を追加する。
(第七条関係)
2連結して利用することができる状態で連結可
能匿名加工医療情報を提供することができる情
報の追加
連結して利用することができる状態で連結可
能匿名加工医療情報を提供することができる情
報として、匿名小児慢性特定疾病関連情報、匿
名障害児福祉等関連情報、匿名感染症関連情報、
匿名障害福祉等関連情報及び匿名指定難病関連
情報を追加する。(第八条関係)
3連結して利用することができる状態にするた
めの情報を提供する大臣に関する規定の整備
認定匿名加工医療情報作成事業者からの求め
に応じ、連結して利用することができる状態に
するために必要な情報を提供することができる
大臣は、内閣総理大臣とする。(第九条関係)
4その他
その他所要の改正を行う。
5施行期日
この政令は、令和七年十二月一日から施行す
る。(附則関係)
読み込み中...
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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