告示令和7年11月26日

農林水産省告示第千七百六十七号(14件)

掲載日
令和7年11月26日
号種
本紙
原文ページ
p.1 - p.3
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第千七百六十七号(14件)

令和7年11月26日|p.1-3

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○農林水産省告示第千七百六十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
一十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十一月二十六日
農林水産大臣鈴木憲和
保安林の所在場所岐阜県中津川市付知町字
宮ノ上四九八の三、五一九
指定の目的土砂の流出の防備
一指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐
阜県庁及び中津川市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千七百六十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十一月二十六日
農林水産大臣鈴木憲和
保安林の所在場所岐阜県可児市西帷子字東
野五〇三の三、五四五の一
指定の目的土砂の流出の防備
二指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐
阜県庁及び可児市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千七百六十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十一月二十六日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所岐阜県不破郡関ケ原町大
字関ケ原字大栗毛三九三五の一・三九三六の
一・三九三八・三九四一 (以上四筆について次
の図に示す部分に限る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を岐阜県庁及び関ケ原町役場
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千七百七十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十一月二十六日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所岐阜県加茂郡東口川村越
原字小三地一四六八の一、一四七三の一、一四
七三の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字小三地一四六八の一・一四七三の一・
・四七三の二(以上三筆について次の図に
示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
○農林水産省告示第千七百七十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十一月二十六日
農林水産大臣鈴木憲和
保安林の所在場所 岐阜県恵那市上矢作町字
大倉一〇二九の二五(次の図に示す部分に限
る。)、 字仏供田一〇三〇の一から一〇三〇の六
まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を岐阜県庁及び恵那市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千七百七十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を茨
城県庁及び桜川市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十一月二十六日
農林水産大臣鈴木憲和
休安林の所在場所茨城県桜川市門毛字長岡
一七三四、一七三四の一、一七三六、一七三九、
一七四〇、一七四二、字長置一七三八
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
○農林水産省告示第千七百七十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十一月二十六日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所岐阜県関市板取字大上ミ
五八三六の一七、 五八三六の四二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐
阜県庁及び関市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千七百七十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十一月二十六日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所岐阜県山県市大字梅原字
田口四三八(次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を岐阜県庁及び山県市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千七百七十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十一月二十六日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所宮崎県児湯郡西米良村大
字板谷字竹之元四九五の二
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮
崎県庁及び西米良村役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千七百七十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十一月二十六日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所愛知県北設楽郡豊根村下
黒川字柿嶋二五の七(次の図に示す部分に限
る。)、一の一、二二の二、二三の一、二三の三、
二三の四、二四の一、二四の三、二五の三、二
五の四
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を愛知県庁及び豊根村役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千七百七十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十一月二十六日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所宮崎県延岡市北浦町古江
字西平山四〇九の一、字滝平山四一三の一、四
一四の一、字岡崎一七七六の一
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字滝平山四一三の一・四一四の一(以上
二筆について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を宮崎県庁及び延岡市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千七百七十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十一月二十六日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所宮崎県都城市山之口町花
木字薮内二二〇・二二二の二(以上二筆につい
て次の図に示す部分に限る。)、二二一、二二三
の一、二二三の二、二二四の一、二二四の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
4次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字薮内二二〇・二二二の二・二二三の
一・二二四の一・二二四の二(以上五筆に
ついて次の図に示す部分に限る。)、二二一一
二二三の二
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を宮崎県庁及び都城市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千七百七十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
○農林水産省告示第千七百八十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十一月二十六日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所宮崎県宮崎市大字瓜生野
字ツプロケ谷四六四九から四六五三まで、四六
五五、四六六二の一から四六六二の五まで
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮
崎県庁及び宮崎市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千七百八十一号
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和七年十一月二十六日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所宮崎県延岡市北川町川内
名字清蔵ケ内山九〇三四の一(次の図に示す部
分に限る。)、九〇三五、字橘山九〇五一、字荒
ヒグリ山九〇六〇の一
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を宮崎県庁及び延岡市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千七百八十二号
六〇二、一〇六〇三の一、一〇六〇三の三、一
〇六〇六の一、一〇六〇六の二、一〇六〇七の
一、一〇六〇八、一〇六〇九、一〇六一一の一
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広
島県庁及び広島市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
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