告示令和6年9月30日

農林水産省告示第千七百八十二号(令和六砂糖年度及び令和六でん粉年度における国内産糖・いもでん粉交付金単価)

号外p.226

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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第千七百八十二号(令和六砂糖年度及び令和六でん粉年度における国内産糖・いもでん粉交付金単価)

令和6年9月30日|p.226

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○農林水産省告示第千七百八十二号
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第二十二条第二項及び第三十六条第二項の規定に基づき、令和六砂糖年度に係る国内産糖交付金及び令和六でん粉年度に係る国内産いもでん粉交付金の単価を次のように定めたので、同法第二十二条第三項及び第三十六条第三項の規定に基づき、告示する。 令和六年九月三十日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 齋藤健
一 てん菜を原料として製造される国内産糖 正味一、〇〇〇キログラムにつき さとうきびを原料として製造される国内産糖 鹿児島県 一 種子島において製造されるもの 正味一、〇〇〇キログラムにつき 二 奄美大島において製造されるもの 正味一、〇〇〇キログラムにつき 一二、六八九円 三六、〇五一円 六八、四六三円
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農林水産省告示第千七百八十二号(令和六砂糖年度及び令和六でん粉年度における国内産糖・いもでん粉交付金単価) - 第226頁
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