府省令令和7年11月25日

弁理士法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年11月25日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第七十五号
省庁経済産業省

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弁理士法施行規則の一部を改正する省令

令和7年11月25日|p.2

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省令
○経済産業省令第七十五号
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第十条第二項第二号の規定に基づき、弁理士法施行規則の
一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十一月二十五日
経済産業大臣赤澤亮正
弁理士法施行規則の一部を改正する省令
弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
令和7年11月25日火曜日官報第1595号
10
る.
第三条
済産業省令
法法
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14
17
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定め
第第
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一三
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済産業省令で定める科目は、次の表の上欄
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は、 それぞれ同表の下欄に掲げる選択問題
のうち受験者が選択するいずれか一のもの
により行うものとする。
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この省令は、令和九年一月一日から施行する。
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弁理士法施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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