二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則
令和6年11月7日|p.2
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第二章掘削用機械
第五条 やぐらの基礎は、予想される最大総荷重を支持し、予想される風圧によるやぐらの倒壊を防
止する支持力を有するものとする。
2 やぐらの脚は、予想される最大静荷重に耐える強度を有するものとする。
3 やぐらに控綱を設けるときは、予想される風圧及び振動に耐える強度を有するロープ及び埋ブ
ロックを使用し、かつ、倒壊を防止するため適切な数の控綱を設けることとする。
(巻揚機)
第六条 巻揚機の巻揚能力は、最大総荷重に対して適切なものとする。
2 巻揚用ロープは、巻揚機とクラウンブロックとを接続する部分に作用する最大荷重に耐える強度
を有するものとする。
3 巻揚機のブレーキは、確実に運転を停止し、かつ、保持できるものとする。
4 巻揚機の動力の非常遮断装置は、適切な箇所に設けられているものとする。
(トラベリングブロック等)
第七条 トラベリングブロックには、ロープの接触その他の損傷を防止するため、ロープの通る孔を
空けた金属被覆の設置その他の保護設備が設けられていることとする。
2 フックには、設備が外れないための適切な安全装置が設けられていることとする。
3 トラベリングブロック等は、予想される最大荷重に耐える強度を有するものとする。
(泥水循環設備)
第八条 泥水循環設備のポンプのうち、過圧が生ずるおそれのあるものには、圧力計及び安全弁が設
けられていることとする。
2 泥水循環設備の高圧ガス製造設備は、一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十
三号)第十三条第一号イ又はロに規定する装置(設計圧力を超える圧力にならない構造のものに限
る。次条において同じ。)により高圧ガス(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条
に規定する高圧ガス(冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)及び液化石油ガス保
安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)の適用を受けるものを除く。)をいう。次条におい
て同じ。)を製造するものであって、一般高圧ガス保安規則第六条第一項第十一号から第十三号まで
及び同条第二項第一号イの基準に適合するものとする。
3 泥水循環設備のロータリーホースは、泥水の最高使用圧力に対して十分な強度を有するものとす
る。
4 泥水循環設備のロータリーホースは、落下を防止するための適切な措置が講じられているものと
する。
5 泥水循環設備のタンクには、掘削作業中における逸泥その他の異常事態を的確に把握するため、
泥水循環用タンク内の泥水量の異常な増減を直ちに知ることができる適切な装置が設けられている
こととする。
(噴出防止設備)
第九条 噴出防止設備の高圧ガス製造設備は、一般高圧ガス保安規則第十三条第一号イ又はロに規定
する装置により高圧ガスを製造するものであって、同令第六条第一項第十一号から第十三号まで及
び同条第二項第一号イの基準に適合するものとする。
(ロープ等)
第十条 ロープは、塗金、塗油その他の腐食を防止するための適切な措置が講じられているものとす
る。
2 掘削用機械には、巻揚機のつり上げ荷重その他の荷重を測定するための装置が設けられているこ
ととする。
3 掘削用機械に設備をつり下げた状態における安定性を確保するためのおもりを取り付ける場合に
あっては、作業に支障のない位置に設け、かつ、適切な保護設備が設けられていることとする。
第三章火薬類取扱所等
第十一条 火薬類取扱所は、火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第五十
二条第三項(第十一号から第十三号までを除く。)の基準に適合するものとする。
2 火薬類を収納する容器は、火薬類取締法施行規則第五十一条第一号及び第二号の基準に適合する
ものとする。
附則
この省令は、法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年十一月十八日)から施行する。
○経済産業省令第七十五号
二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令(令和六年
政令第三百四十一号)の規定に基づき、二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する
試掘権の登録に関する政令施行規則を次のように定める。
令和六年十一月七日
経済産業大臣武藤容治
二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規
則
目次
第一章総則(第一条一第三条)
第二章登録記録等
第一節登録記録(第四条一第八条)
第二節登録に関する帳簿(第九条一第十五条)
第三節持出禁止(第十六条)
第三章登録手続
第一節申請書記載事項及び添付書面(第十七条一第二十三条)
第二節登録申請の手続
第一款申請(第二十四条一第三十条)
第二款受付等(第三十一条一第三十五条)
第三款登録済証(第三十六条)
第四款登録名義人が登録済証を提出しなければならない登録(第三十七条)
第五款登録済証の提出がない場合の手続(第三十八条・第三十九条)
第六款許可試掘区域図(第四十条・第四十一条)
第七款登録すべきものでないとき(第四十二条)
第三節表題部の登録事項(第四十三条一第四十七条)
第四節権利部の登録事項
第一款通則(第四十八条一第五十九条)
第二款信託に関する登録(第六十条・第六十一条)
第三款仮登録(第六十二条一第六十四条)
第五節雑則(第六十五条一第六十九条)
第四章登録事項の証明等
第一節登録事項の証明等に関する請求(第七十条・第七十一条)
第二節登録事項の証明等の方法(第七十二条一第七十四条)
第三節登録事項証明書における代替措置
第一款通則(第七十五条一第八十一条)
第二款代替措置(第八十二条一第八十七条)
第三款公示用住所の変更(第八十八条)
第四節手数料(第八十九条・第九十条)
附則