障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令及び児童福祉法施行令の一部を改正する政令
令和7年11月21日|p.3-4
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令及び児童福祉法施行令の一部
を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年十一月二十一日
内閣総理大臣高市早苗
石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年十一月二十一日
内閣総理大臣高市早苗
政令第三百八十六号
石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令
内閣は、石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第二号及び第四十七
条の規定に基づき、この政令を制定する。
石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(昭和五十一年政令第百九十二号)の一部を次の
ように改正する。
第三項中「令和六年四月一日」を「令和七年四月一日」に改める。
別表中第五十六号を削り、第五十五号を第五十六号とし、第三十六号から第五十四号までを一号ず
つ繰り下げ、同表第三十五号口中「ワノ割及びカノ割」を「リノ割、ワノ割、カノ割及び船江」に改
め、同号を同表第三十六号とし、同表中第三十四号を第三十五号とし、第三十三号を削り、第三十二
号を第三十四号とし、第五号から第三十一号までを二号ずつ繰り下げ、第四号の二を第六号とし、第
四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の二を第三号とする。
政令第三百八十七号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令及び児童福祉法施行令00
一部を改正する政令
内閣は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十
三号)第八十九条の二の十一第一項及び第二項並びに、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十000号)
第三十三条の二十三の十一第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部改正)
第一条障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十
号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十三条の二・第四十三条の三」を「第四十四条・第四十五条」に、「第四十三条の四-
第四十三条の六」を「第四十六条-第四十八条」に、、「第三章 障害者支援施設 (第四十三条の七)
一「第三章障害者支援施設(第四十九条)
第四章手数料(第五十条・第五十一条)
五条の三」を「第五十二条-第五十五条」に、「第五章」を「第六章」に、「第四十六条-第五十条」
を「第五十六条-第六十条」に、、「第六章」を「第七章」に、「第五十一条-第五十五条」を「第六十
一条-第六十五条」に改める。
第十七条中「第四十三条の五第三項」を「第四十七条第三項」に改め、同条第四号中「第四十三
条の三第二号、 第四十三条の四第五項第二号及び第四十三条の五第六項」 を 第四十五条第二号、
第四十六条第五項第二号及び第四十七条第六項」に改める。
第二十六条の七中 「第四十五条の三」 を 「第五十五条」 に改める。
第五十五条中 「第五十二条第一項各号」 を 「第六十二条第一項各号」 に改め、 同条を第六十五条
とし、第五十四条を第六十四条とし、第五十一条から第五十三条までを十条ずつ繰り下げ、第六章
を第七章とする。
第五章中第五十条を第六十条とし、第四十七条から第四十九条までを十条ずつ繰り下げる。
第四十六条中「第四十八条第一項」を「第五十八条第一項」に改め、同条を第五十六条とし、第
五章を第六章とする。
第四十五条の三中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削り、第四章中同条を第五十五条とし、第
四十五条の二を第五十四条とし、第四十五条を第五十三条とし、第四十四条を第五十二条とし、第
四章を第五章とする。
第三章中第四十三条の七を第四十九条とし、 同章の次に次の一章を加える。
第四章手数料
第五十条法第八十九条の二の十一第一項の規定により匿名障害福祉等関連情報利用者(法第八十
同じ。)が納付すべき手数料の額は、 匿名障害福祉等関連情報 (法第八十九条の二の三第一項に規
定する匿名障害福祉等関連情報をいう。次条第三項において同じ。)の提供に要する時間一時間ま
でごとに七千八百円とする。
2前項の手数料は、主務省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない.。ただし、
法第八十九条の二の十一第一項の規定により連合会等(法第八十九条の二の十に規定する連合会
等をいう。次条第三項において同じ。)に対し手数料を納付する場合は、この限りでない
第四十三条の二第二項中 「第四十三条の五第一項」 を 「第四十七条第一項」 に改め、 同条を第四0
十四条とする。
附則第二条の二中「第五十二条第一項各号」を「第六十二条第一項各号」に改める。