政令令和6年12月20日

内閣府本府組織令の一部を改正する政令

号外p.2

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発行機関内閣
令番号政令第三百八十六号
発令機関内閣

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内閣府本府組織令の一部を改正する政令

令和6年12月20日|p.2

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政令
内閣府本府組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年十二月二十日
内閣総理大臣 石破 茂
政令第三百八十六号
内閣府本府組織令の一部を改正する政令
内閣は、官報の発行に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第八十六号)の施行に伴い、この政令を制定する。
内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第三十二号中「及び法令全書並びに内閣所管の機密文書の印刷」を削り、同項中第四十九号を第五十号とし、第三十二号から第四十八号までを一号ずつ繰り下げ、第三十一号の次に次の一号を加える。
三十二 内閣所管の機密文書の印刷に関すること。
第十二条第十三号中「及び法令全書並びに内閣所管の機密文書の印刷」を削り、同条中第十五号を第十六号とし、第十四号を第十五号とし、第十三号の次に次の一号を加える。
十四 内閣所管の機密文書の印刷に関すること。
附則
この政令は、官報の発行に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
内閣総理大臣 石破 茂
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内閣府本府組織令の一部を改正する政令 - 第2頁
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