石油コンビナート等災害防止法施行令の一部を改正する政令
令和7年11月21日|p.3
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政令
石油コンビナート等災害防止法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年十一月二十一日
内閣総理大臣高市早苗
政令第三百八十五号
石油コンビナート等災害防止法施行令の一部を改正する政令
内閣は、石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第十九条の二第一項の規定
に基づき、この政令を制定する。
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)の一部を次のように改正
する。
別表第三第四地区の項を次のように改める。
第四地区 削除
別表第三第六地区の項中「、第二十五号」を削り、同表第八地区の項中「及び第四十五号から第四
十七号まで」を「、第四十六号及び第四十七号」に改める。
附則
この政令は、公布の日の翌日から施行する。
総務大臣林芳正
経済産業大臣赤澤亮正
内閣総理大臣高市早苗
附則
(施行期日)
1.
この政令は、公布の日の翌日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用につ(1ては、 なお従前の例による。
(石油コンビナート等災害防止法施行令の一部改正)
3石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)の一部を次のように改
正する。
別表第三第一地区の項中「第三号及び第四号の二」を「第四号及び第六号」に改め、回表第二地
区の項中「別表第五号及び第十号から第十二号まで」を「別表第七号及び第十二号から第十四号ま
で」に改め、同表第三地区の項中「別表第十三号から第十五号まで」を「別表第十五号から第十七
号まで」に改め、同表第五地区の項中「別表第二十号及び第二十一号」を「別表第二十二号及び第
二十三号」に改め、同表第六地区の項中「別表第二十二号、第二十七号及び第三十一号」を「別表
第二十四号、第二十九号及び第三十三号」に改め、同表第七地区の項中「別表第三十五号及び第三
十六号」を「別表第三十六号及び第三十七号」に改め、同表第八地区の項中「別表第三十八号、第
四十六号及び第四十七号」を「別表第三十九号、第四十七号及び第四十八号」に改め、同表第九地
区の項中「別表第四十三号、第四十八号、第五十六号」を「別表第四十四号、第四十九号」に改め、
同表第十地区の項中「別表第五十号から第五十四号まで」を「別表第五十一号から第五十五号まで」
に改める。
総務大臣林芳正
総務大臣林芳正
経済産業大臣赤澤亮正
内閣総理大臣高市早苗