政令令和6年12月18日

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

号外p.5

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発行機関内閣
令番号政令第三百八十五号
発令機関内閣

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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

令和6年12月18日|p.5

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政令第三百八十五号
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和六年法律第七十号)の施行に伴い、並びに同法附則第七条、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第七十九号)第二条第一項第四号並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十三条第四項及び第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 関係政令の整備(第一条・第二条)
第二章 経過措置(第三条)
附則
第一章 関係政令の整備
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正)
第一条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第二条中第五十号を削り、第五十一号を第五十号とし、第五十二号から第五十七号までを一号ずつ繰り上げ、第五十八号の前に次の一号を加える。
五十七 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和六年法律第七十号)第四十一条の規定による交付金
(こども家庭庁組織令の一部改正)
第二条 こども家庭庁組織令(令和五年政令第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第十七号を次のように改める。
十七 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和六年法律第七十号)の規定による補償金等の支給等に関すること。
第十六条第六号を次のように改める。
六 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の規定による補償金等の支給等に関すること。
第二章 経過措置
(施行期日)
第三条 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の施行の日前に同法による改正前の旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成三十一年法律第十四号。以下この条において「旧法」という。)又は旧法に基づく命令の規定によって都道府県知事が行った事務の処理に係る旧法第二十四条の規定による交付金及び同日前に独立行政法人福祉医療機構が行った旧法第二十八条第一項に規定する一時金支払等業務に係る旧法第二十九条の規定による交付金の交付については、なお従前の例による。
附則
1 この政令は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の施行の日から施行する。
2 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)第十一条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第五十号に掲げる旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律第二十九条の規定による交付金(次項において単に「交付金」という。)については、なお従前の例による。
3 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 石破茂 財務大臣 加藤勝信
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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 - 第5頁
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