建築基準法施行規則等の一部を改正する省令
令和7年11月21日|p.36
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小者
今
○国土交通省令第百十一号
地域の日本性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和七年法律第二十五号)の一部の施行に伴い、並びに建築立華法和二十五年法律第二百一頁一号)
十七条の六-四一同法第七-七条の六-六第一項において推定する場合を含む、及び情報通措置措置措を利用する方法による国の差入等の納付に関する法律(昭和四年法律第二十九号)第四条の規定に基づき、
建築基準法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十一月二十一日
国土交通大臣 金子 恭之
建築基準法施行規則等の一部を改正する省令
(建築基準法施行規則の一部改正)
第一条建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)の一部を次のように改正する。
次の式により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
改 正 前
改 正 後
(確認申請書の様式)
第一条の三法第六条第一項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。 第四項におい
て同じ。)の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。ただし、次の
表一の特項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表二の二十三項の)欄に掲げる道路に接し
て有効な部分の配置図若しくは特定道路の配置図、同表の二十八項の3欄に掲げる道路高さ制
限適合建築物の配置図、隣地高さ制限適合建築物の配置図若しくは北側高さ制限適合建築物の
配置図又は同表の二十九項の欄に掲げる日影図と、表一の項に掲げる二項に掲げる二面以上の立面図又
は、二面以上の断面図は、表二の二十八項の25欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の
立面図、隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図若しくは北側高さ制限適合建築物の二面
以上の立面図又は同表の四十五項の()欄に掲げる防災都市計画施設に面する方向の立面図と、
それぞれ併せて作成することができる。
一別記第二号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添
えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに、限る。)
イ (略)
(確認申請書の様式)
第一条の三 法第六条第一項 (法第八十七条第一項において準用する場合を含む。第四四項におい
て同じ。)の規定による確認の申請書は、 次の各号に掲げる図書及び書類とする。 ただし、 次の
表一のい項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表二の二十三項のろ欄に掲げる道路に接し
て有効な部分の配置図若しくは特定道路の配置図、同表の二十八項の3欄に掲げる道路高さ制
限適合建築物の配置図、隣地高さ制限適合建築物の配置図若しくは北側高さ制限適合建築物の
配置図又は同表の二十九項の欄に掲げる日影図と、表一の項に掲げる二面以上の立面図又
は、二面以上の断面図は、表二の二十八項の(2)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の
立面図、隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図若しくは北側高さ制限適合建築物の二面
以上の立面図又は同表の四十五項の2)欄に掲げる防災都市計画施設に面する方向の立面図と、
それぞれ併せて作成することができる。
別記第二号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添
えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)
イ(略)