府省令令和6年12月27日

建築基準法施行規則等の一部を改正する省令

号外p.167

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発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第百十一号
省庁国土交通省

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建築基準法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年12月27日|p.167

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この省令は、令和七年一月一日から施行する。
○国土交通省令第百十一号
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及び関係法律の規定に基づき、並びに関係法律を実施するため、建築基準法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十二月二十七日
建築基準法施行規則等の一部を改正する省令
第一条
(建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)の一部を次のように改正する。
別記第五号様式から別記第七号様式まで、別記第十五号様式から別記第十七号様式、別記第十八号様式、別記第十八号の四様式から別記第十八号の十一様式まで、別記第二十号の二様式から別記第二十二号様式まで、別記第二十三号の二様式、別記第二十四号様式、別記第二十七号様式から別記第二十九号様式まで、別記第三十一号様式、別記第三十五号様式から別記第三十六号の三様式まで、別記第三十五号の二様式、別記第三十六号様式、別記第四十二号の六の三様式まで、別記第四十二号の六の五様式、別記第四十二号の六の六様式、別記第四十二号の十二の四様式から別記第四十二号の十二の十一様式まで、別記第四十二号の十六の二様式まで、別記第四十二号の十七の二十四二号の六の六様式、別記第四十二号の十九の二様式まで、別記第四十二号の二十二様式から別記第四十二号の二十三の二様式まで、別記第四十二号の二十三の四様式及び別記第四十二号の二十三の五様式中「型」を削る。
(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の一部改正) 第二条 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項第四号中「及び第十三号」を削る。 第四十条に次の一項を加える。
第三条第七項の規定は、住宅型式性能認定申請書及びその添付図書の受理について準用する。この場合において、同項中「登録住宅性能評価機関」とあるのは、「登録住宅型式性能認定等機関」と読み替えるものとする。 第四十三条に次の一項を加える。
第三条第七項の規定は、型式住宅部分等製造者認証申請書及び型式住宅部分等製造者認証申請添付図書の受理について準用する。この場合において、同項中「登録住宅性能評価機関」とあるのは、「登録住宅型式性能認定等機関」と読み替えるものとする。 第四十七条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
第三条第七項の規定は、認証型式住宅部分等製造者更新申請書及び型式住宅部分等製造者認証申請添付図書の受理について準用する。この場合において、同項中「登録住宅性能評価機関」とあるのは、「登録住宅型式性能認定等機関」と読み替えるものとする。 第四十八条に次の一項を加える。
附則
6~30 (略)
一・二 (略)
掲げる事務をつかさどる。 5 東京空港事務所の航空管制運航情報官は、第二項及び第三項に規定するもののほか、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制運航情報官は、前三項に規定するもののほか、次に
規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。 一・二 (略)
4 新千歳空港事務所、大阪空港事務所及び福岡空港事務所の航空管制運航情報官は、第二項に 3 東京空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制運航情報官は、前項に規 定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。 一~七 (略)
2 (略)
第五十六条 (略)
(航空管制運航情報官、航空管制通信官、航空管制技術官、施設運用管理官及び 航空灯火・電気技術官)
(航空管制運航情報官、航空管制通信官、航空管制官、航空管制技術官、施設運用管理官及び 航空灯火・電気技術官)
第五十六条 (略)
2 (略)
3 東京空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制運航情 報官は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。 一~七 (略)
4 新千歳空港事務所及び大阪空港事務所の航空管制運航情報官は、第二項に規定するもののほ か、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制運航情報官は、前三項 に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。 一・二 (略)
5 鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制運航情報官は、前三項に規定するもののほ か、東京空港事務所の航空管制運航情報官は、第二項及び第三項に規定するもののほか、次に 掲げる事務をつかさどる。 一・二 (略)
6~30 (略)
国土交通大臣 中野洋昌
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建築基準法施行規則等の一部を改正する省令 - 第167頁
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