法律令和7年11月21日

所得税法等の一部を改正する法律(附則)

掲載日
令和7年11月21日
号種
号外
原文ページ
p.44
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法令番号令和七年法律第十三号

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所得税法等の一部を改正する法律(附則)

令和7年11月21日|p.44

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附貝
(施行期日)
1この省令は、所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和七年十二月一日)から施行する。
(経過措置)
この省令による成=後の自然隊際法施行規則第八十六条の-四の規定は、この省令の施行の日以後に営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事荷を行うことなった場合
(自衛隊法施行令第八十七条の三十第一号から第三号までに掲げる場合を除く。以下この項において同じ。)に1いて適用し、同日前に営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若し
くは事務を行うこととなった場合につ(1ては、 なお従前の例による。
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所得税法等の一部を改正する法律(附則) - 第44頁
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