所得税法等の一部を改正する法律
令和7年3月31日|p.157
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第二百十八条第一項中 「の場合」 に規定する場合」に、「居住者の」を「居住者又は他の居住
者の」に改め、同項ただし書及び同条第二項中「居住者が」を「居住者又は他の居住者が」に改め、
同条の次に次の一条を加える。
(二以上の居住者がある場合の生計を一にする配偶者の所属)
(二以上の居住者がある場合の生計を一にする配偶者の所属)
第二百十八条の二法第八十五条第五項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する場合において、
同項に規定する居住者の配偶者が同項に規定する生計を一にする配偶者(以下この条において「特
別控除対象配偶者」とい.う。)又は特定親族のいずれに該当するかは、 同項に規定する居住者又は
他の居住者の提出するその年分の前条第一項に規定する申告書等又は法第百九十五条の三第一項
(給与所得者の特定親族特別控除申告書)の規定による申告書(以下この条において「申告書等」
という。)に記載されたところによる。 ただし、 本文又は次項の規定により、 当該居住者の配偶者
が当該特別控除対象配偶者又は特定親族のいずれかとされた後において、当該居住者又は他の居
住者が提出する申告書等にこれと異なる記載をすることにより、その区分を変更することを妨げ
ない。
2前項の場合において、同項の居住者又は他の居住者が同一人をそれぞれ自己の特別控除対象配
偶者又は特定親族として申告書等に記載したとき、その他同項の規定により特別控除対象配偶者
又は特定親族のいずれに該当するかを定められないときは、その夫又は妻である居住者の特別控
除対象配偶者とする。
第二百十九条の見出し中「扶養親族」の下に「及び特定親族」を加え、同条第一項中「第八十五
条第五項」を「第八十五条第六項」に、「の場合」を「に規定する場合」に改め、「二以上の居住者の
扶養親族」及び「いずれの居住者の扶養親族」の下に「又は特定親族」を加え、「前条第一項」を「第
二百十八条第一項 (二以上の居住者がある場合の同一生計配偶者の所属)」に、、「以下」を「)又は法
第百九十五条の三第一項(給与所得者の特定親族特別控除申告書)の規定による申告書(以下」に
改め、同項ただし書中「扶養親族」の下に「又は特定親族」を加え、同条第二項中「自己の扶養親
族」及び「よりいずれの居住者の扶養親族」の下に「又は特定親族」を加え、同項第一号中「扶養
親族」の下に「又は特定親族」を加え、同項第二号中「とするかが」を「又は特定親族とするかが」
に、「は、」を「又は特定親族は、」に、「とするかを」を「若しくは特定親族とするかを」に、「とする。」
を「又は特定親族とする。」に改める。
第二百二十条第一項中「第八十五条第六項」を「第八十五条第七項」・に、、「)の」を「)に規定す
る」に改める。
第二百五十八条第三項第一号中「第二百九十二条第一項第十三号」を「第二百九十二条第一項第
十二号」に改める。
第二百六十二条第四項中「(以下」を「又は法第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定
する特定親族(以下」に、「「国外居住扶養親族」を「国外居住扶養親族等」に改め、同項ただし書
中「控除された扶養控除」の下に「若しくは特定親族特別控除」を加え、「国外居住扶養親族の」を
国外居住扶養親族等の」に、「当該扶養控除の額に」を「当該」に、「国外居住扶養親族以外」を「国
外居住扶養親族等以外」に改め、同項第一号中「国外居住扶養親族」を「国外居住扶養親族等」に
改め、 同項第二号中 「国外居住扶養親族が法第二条第一項第三十000号の二ロ11」を「国外居住扶
養親族等(控除対象扶養親族に限る。ハ及び次号において同じ。)が法第二条第一項第三十四号の二
ロ11 (」に改め、同号ハ及び同項第三号中「国外居住扶養親族」を「国外居住扶養親族等」に改め
る。
第二百八十一条第一項第四号中 「第三号」 を 「第四号」 に、「及び第二号」 を 「から第三号まで」
に改める。
第二百九十二条第一項第十一号を削り、同項第十二号を同項第十一号とし、同項第十三号を同項
第十二号とし、同条第二項の表第百八十九条第二項(延払基準の方法により経理しなかつた場合等
の処理)及び第百九十一条第七項(事業の廃止、死亡等の場合のリース譲渡に係る収入及び費用の
帰属時期) の項を削る。
第三百十六条の二第二項第三号、第三百十八条(見出しを含む。)及び第三百十八条の二第二号中
「控除対象扶養親族」を「源泉控除対象親族」に改める。
第三百十八条の三の次に次の一条を加える。
(給与所得者の特定親族特別控除申告書に関する書類の提出又は提示)
(給与所得者の特定親族特別控除申告書に関する書類の提出又は提示)
第三百十八条の四
法第百九十五条の三第一項 (給与所得者の特定親族特別控除申告書)の規定に
よる申告書に法第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族(以下この条に
おいて「特定親族」という。)が非居住者である親族である旨の記載をした居住者は、当該記載が
された特定親族についての次に掲げる書類を各人別に当該申告書に添付し、又は当該申告書の提
出の際提示しなければならない。ただし、法第百九十四条第五項(給与所得者の扶養控除等申告
書)の規定により提出し、又は提示したその特定親族に係る第一号に掲げる書類については、こ
の限りでない。
一その特定親族が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨を証する書類として財務省令で
定めるもの
一その特定親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類として財務省令で定め
るもの
第三百十九条の十第二号中「控除対象扶養親族」を「源泉控除対象親族」に改める。
第三百十九条の十二中「百八万円」を「百十八万円」に改める。
第三百三十六条第四項中「送信」の下に「若しくはその者に係る特定通知等(預貯金者の意思に
基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第五条
第三項(預金保険機構による個人番号の通知)の規定による通知その他財務省令で定める通知又は
提供をいう。以下この編において同じ。)」を加える。
第三百四十二条第四項中「送信」の下に「若しくはその者に係る特定通知等」を加える。
第三百四十六条第四項中 「第二百二十四条の三第四項第二号」 を 「第二百二十四条の三第四項第
二号」 に、同項第三号」を「同項第四号」に改める
第三百四十八条第四項、第三百五十条の三第四項及び第三百五十条の八第四項中「送信」の下に
「若しくはその者に係る特定通知等」を加える。