府省令令和7年11月20日

電気関係報告規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年11月20日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第七十四号
省庁経済産業省

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電気関係報告規則の一部を改正する省令

令和7年11月20日|p.10

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○経済産業省令第七十四号
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第百六条の規定に基づき、電気関係報告規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十一月二十日
経済産業大臣赤澤亮正
電気関係報告規則の一部を改正する省令
電気関係報告規則(昭和四十年通商産業省令第五十四号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改める。
11
00
(傍線部分は改正部分)
(定義)
第一条 (略)
2この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ
る。
一・二 (略)
二「主要電気工作物」とは、小規模発電設備に属するもの(太陽電池発電設備に属するもの
(太陽電池、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデン
サー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器、逆変換装置
及び電力貯蔵装置)及び風力発電設備に属するもの(風力機関、発電機、変圧器、負荷時電
圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リ
アクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器、逆変換装置及び電力貯蔵装置)に限る。)及
び施行規則別表第三の電気工作物の種類の欄に掲げる電気工作物のうち次に掲げるものをい
う。
イ水力発電所に属するものにあつては、ダム、取水設備、沈砂池、導水路、放水路、ヘッ
ドタンク、サージタンク、水圧管路、水車、揚水式発電所における揚水用のポンプ、貯水
池、調整池、発電機(出力三万キロワット以上のものに限る。)、変圧器(電圧十七万ボル
ト以上かつ容量が十万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下口からトまでにおいて
同じ。)、負荷時電圧調整器(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボル
トアンペア以上のものに限る。以下口からホまでにおいて同じ。)、負荷時電圧位相調整器
(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限
る。以下口からホまでにおいて同じ。)、調相機(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係
る容量二万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下口からホまでにおいて同じ。)、電
力用コンデンサー(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペ
ア以上の群に属するものに限る。 以下口からホまでにおいて同じ。)、 分路リアクトル及び
限流リアクトル(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア
以上のものに限る。以下口からホまでにおいて同じ。)、周波数変換機器(容量十五万キロ
ボルトアンペア以上のものに限る。以下口からトまでにおいて同じ。)、整流機器(容量十
五万キロボルトアンペア以上の直流電源用のものに限る。以下口からトまでにおいて同
じ。)、遮断器(電圧十七万ボルト以上の送電線引出口のものに限る。以下口からトまでに
おいて同じ。)並びに電力貯蔵装置(容量が二十キロワットアワーを超えるものに限り、専
ら非常用のものを除く。以下口からトまで及びりにおいて同じ。)
(定義)
第一条(略)
2この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ
る。
一・二(略)
二「主要電気工作物」とは、小規模発電設備に属するもの(太陽電池発電設備に属するもの
(太陽電池、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデン
サー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装
置)及び風力発電設備に属するもの(風力機関、発電機、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷
時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波
数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置)に限る。)及び施行規則別表第三の電気工作
物の種類の欄に掲げる電気工作物のうち次に掲げるものをいう。
イ水力発電所に属するものにあつては、ダム、取水設備、沈砂池、導水路、放水路、ヘッ
ドタンク、サージタンク、水圧管路、水車、揚水式発電所における揚水用のボンブ、貯水
池、調整池、発電機(出力三万キロワット以上のものに限る。)、変圧器(電圧十七万ボル
ト以上かつ容量が十万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下口からトまでにおいて
同じ。)、負荷時電圧調整器(送電電圧十七万ポルト以上の発電所に係る容量一万キロボル
トアンペア以上のものに限る。以下口からホまでにおいて同じ。)、負荷時電圧位相調整器
(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限
る。以下口からホまでにおいて同じ。)、調相機(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係
る容量二万キロボルトアンベア以上のものに限る。以下口からホまでにおいて同じ。)、電
力用コンデンサー(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペ
ア以上の群に属するものに限る。以下口からホまでにおいて同じ。)、分路リアクトル及び
限流リアクトル(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア
以上のものに限る。以下口からホまでにおいて同じ。)、周波数変換機器(容量十五万キロ
ボルトアンベア以上のものに限る。以下口からトまでにおいて同じ。)、整流機器(容量十
五万キロボルトアンベア以上の直流電源用のものに限る。 以下口からトまでにおいて同
じ。)並びに遮断器(電圧十七万ボルト以上の送電線引出口のものに限る。以下口からトま
でにおいて同じ。)
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電気関係報告規則の一部を改正する省令 - 第10頁
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