府省令令和6年11月7日

貯留等工作物等の技術上の基準を定める省令

号外p.1

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発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第七十四号
省庁経済産業省

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貯留等工作物等の技術上の基準を定める省令

令和6年11月7日|p.1

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省令
○経済産業省令第七十四号 二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第六十七条第一項の規定に基づき、貯留等工作物等の技術上の基準を定める省令を次のように定める。 令和六年十一月七日 経済産業大臣武藤容治 貯留等工作物等の技術上の基準を定める省令
目次
第一章総則(第一条一第四条)
第二章掘削用機械(第五条一第十条)
第三章火薬類取扱所等(第十一条)
附則
第一章総則
(定義)
第一条この省令において使用する用語は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。 一「掘削用機械」とは、土地の掘削の用に供する貯留等工作物であって、次に掲げる構造物、基礎、設備及びこれらの附属設備からなるものをいう。 イやぐら(掘管その他の坑井を掘進するための設備(以下「掘管等」という。)を支持する構造物及び基礎をいう。) ロ巻揚機(掘管等をつり上げ、又はつり下げるためのロープ(以下この号及び第六条第二項において「巻揚用ロープ」という。)を巻き上げ、又は巻き下ろすための設備をいう。) ハトラバリングブロック等(トラバリングブロック(巻揚用ロープによりクラウンブロックやぐらの上部に設置され、巻揚用ロープにより巻揚機と接続される定置式の滑車をいう。第六条第二項において同じ。)につり上げられる移動式の滑車をいう。第七条第一項において同じ。)、フックその他の掘管等をつり上げるための設備をいう。) ニ泥水循環設備(泥水を循環させるためのポンプ並びにそのポンプと一体となって泥水循環の用に供されるロータリーホース(掘管等の上部に接続され、坑井内部へ送る泥水を通すホースをいう。第八条第三項及び第四項において同じ。)及びタンク並びにこれらの附属設備の総合体をいう。) ホ噴出防止設備(土地の掘削の作業において、坑井からガス等の噴出するおそれが多いときに、地層からの流体の侵入を防止するために坑口の上に設置する装置及び当該装置と一体となって坑井内部の圧力制御を行うための設備の総合体をいう。)
二「火薬類取扱所」とは、試掘の用に供する火薬類を存置するために設ける建物をいう。
第二条試掘場(法第五十九条第一項第三号に規定する試掘場をいう。以下同じ。)には、構内に公衆がみだりに立ち入らないよう、適切な措置を講じることとする。ただし、周囲の状況により公衆が立ち入るおそれがない場合は、この限りでない。
(立入りの防止) 第三条試掘場には、緊急時に迅速な通信を確保するため、適切な通信設備を設けることとする。
(保安通信設備) 第四条坑井からのガス等が噴出した場合の被害の発生を防止するため、当該坑井の坑口から住宅、学校、病院その他の施設に対し適切な距離を有することとする。
(保安距離)
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貯留等工作物等の技術上の基準を定める省令 - 第1頁
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