政令令和7年11月19日

環境影響評価法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

掲載日
令和7年11月19日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関環境省
令番号政令第三百八十三号
発令機関環境省

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環境影響評価法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

令和7年11月19日|p.2

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◇環境影響評価法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第三百八十三号)(環境
◇環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令(政令第三百八十四号)(環境省)
(省)
環境影響評価法の一部を改正する法律(令和七年法律第七十三号)附則第一条第二号に掲げる規定
の施行期日は、令和八年四月一日とする。
第1環境影響評価法施行令の一部改正
1環境大臣が環境影響評価に係る書類等を公開することができる期間を定める。(第一条関係)
2環境影響評価法の一部を改正する法律(令和七年法律第七十三号。以下「改正法」という。)の
施行に伴う所要の改正を行う。(第一条関係)
第2電気事業法施行令の一部改正
改正法の施行に伴う所要の改正を行う。(第二条関係)
第3施行期日
この政令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行す
る。(附則関係)
読み込み中...
環境影響評価法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 - 第2頁
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