政令令和6年12月18日

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律に基づき都道府県に交付する事務費に関する政令

号外p.4

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発行機関内閣
令番号政令第三百八十三号
発令機関内閣

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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律に基づき都道府県に交付する事務費に関する政令

令和6年12月18日|p.4

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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律に基づき都道府県に交付する事務費に関する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年十二月十八日
内閣総理大臣 石破茂
政令第三百八十三号
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律に基づき都道府県に交付する事務費に関する政令 内閣は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和六年法律第七十号)第三十六条の規定に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律に基づき都道府県に交付する事務費に関する政令(平成三十一年政令第百六十号)の全部を改正するこの政令を制定する。
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(以下「法」という。)第三十六条の規定により、毎年度、都道府県知事が法又は法に基づく命令の規定によって行う事務の処理に必要な費用として、国が、都道府県に交付する交付金の額は、法第五条第一項の補償金、法第十二条第一項の優生手術等一時金及び法第十七条第一項の人工妊娠中絶一時金の支給の請求の件数を基準として内閣総理大臣の定める方式によって算定した費用の額とする。 この政令は、法の施行の日から施行する。
附則
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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律に基づき都道府県に交付する事務費に関する政令 - 第4頁
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