告示令和7年11月17日

農林水産省告示第千七百二十八号(保安林指定施業要件の変更)

本紙p.4

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公告概要

保安林指定施業要件の変更

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林指定施業要件の変更

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農林水産省告示第千七百二十八号(保安林指定施業要件の変更)

令和7年11月17日|p.4

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一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
高知県四万十市西土佐口屋内字下表山九六四
の一から九六四の一一まで、九六六、九六七の
三、九六七の四、九六七の七、宇上ミ利助九一
二の五から九一二の八まで、九一二の一六、九
一二の二五、九一二の二七から九一二の三三ま
(1
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高
知県庁及び四万十市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千七百二十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十一月十七日
農林水産大臣鈴木憲和
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農林水産省告示第千七百二十八号(保安林指定施業要件の変更) - 第4頁
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