告示令和6年9月18日

農林水産省告示第七百六十七号(11件)

本紙p.3 - p.5

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公告概要

保安林の指定施業要件の変更

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定施業要件の変更

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農林水産省告示第七百六十七号(11件)

令和6年9月18日|p.3-5

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○農林水産省告示第七百六十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年九月十八日
一 保安林の所在場所 秋田県仙北市角館町川原堂ノ沢七六から一二三まで、八二の一、一二五、一五二、北沢赤沢四の六から四の五六まで
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。
堂ノ沢八二の一・八三・八五・八六・八九・九九・一一四・一一六・一一七・一五二(以上十筆について次の図に示す部分に限る。) 、一二〇、北沢赤沢四の三四・四の四三(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を秋田県庁及び仙北市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百六十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年九月十八日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 新潟県岩船郡関川村大字高田字上ノ原七一三、七一六
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図」は、省略し、その関係書類を新潟県庁及び関川村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百六十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年九月十八日
一 保安林の所在場所 栃木県那須郡那珂川町馬頭字馬場東二五七六の一七
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び那珂川町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百二十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年九月十八日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 栃木県那須郡那須町大字伊王野二〇一六(次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び那珂川町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百二十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年九月十八日
一 保安林の所在場所 栃木県那須郡那須町大字伊王野二〇一六(次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び那珂川町役場に備え置いて縦覧に供する。)
一 保安林の所在場所 栃木県宇都宮市冬室町字入畑一四七五の一、一四七六、一四七七 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字入畑一四七五の一・一四七六・一四七七(以上三筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び宇都宮市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第七百二十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年九月十八日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 栃木県宇都宮市大網町字坂ノ下七三二 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字坂ノ下七三二(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び宇都宮市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第七百二十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年九月十八日 農林水産大臣 坂本哲志 一 解除に係る保安林の所在場所 東京都青梅市柚木町一丁目一〇五の一・一〇七の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)、一〇五の三、一〇五の四、一〇五の六から一〇五の九まで、一〇五の一から一〇五の一三まで、一〇七の一から一〇七の四まで 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 (次の図」は、省略し、その図面を東京都庁及び青梅市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第七百二十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年九月十八日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 和歌山県田辺市(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県庁及び田辺市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第七百二十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年九月十八日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 和歌山県田辺市(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県庁及び田辺市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第七百二十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年九月十八日 農林水産大臣 坂本哲志 一 (一) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 愛知県豊田市三箇町弁天一の四 (二) 保安林として指定された目的 水源の涵養 (三) 変更後の指定施業要件 1 立木の伐採の方法 (1) 主伐に係る伐採種は、定めない。 (2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛知県庁及び豊田市役所に備え置いて縦覧に供する。) (2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 愛知県豊田市三箇町下山五の一・二(国有林)、一・四の五・五の一・五の一四(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)、一、三の五、四の三三、四の二八、四の二九、六の一、秋ケ入一三三の一(次の図に示す部分に限る。)、一一の二、一二の二、内針二三の三、上山三の一三(国有林。次の図に示す部分に限る。)、一の六・一三の二・一の二三(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)、一一の一一の八一の二から一の一四まで、一一の七から一一の二まで、二の一、二の四から三の一〇まで、二の一一、二の三五から二の二九まで、三の三、四の一、四の二、霧ケ洞三の二、三の一三、中古屋一九の一(次の図に示す部分に限る。)、二〇の一、二三の二から二三の四まで、二四の三、仲島一五の四、一七の二、一八の二、一九の三、二二の四、二三の二、二四の二、二五の三、弁天一の一、川田一八、砲六一二の一、二三の一、牧ケ平三一、三二 (二) 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 (三) 変更後の指定施業要件 1 立木の伐採の方法 (1) 主伐に係る伐採種は、定めない。 (2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
一 保安林の所在場所 栃木県宇都宮市冬室町字入畑一四七五の一、一四七六、一四七七 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字入畑一四七五の一・一四七六・一四七七(以上三筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び宇都宮市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第七百二十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年九月十八日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 栃木県宇都宮市大網町字坂ノ下七三二 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字坂ノ下七三二(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び宇都宮市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第七百二十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年九月十八日 農林水産大臣 坂本哲志 一 解除に係る保安林の所在場所 東京都青梅市柚木町一丁目一〇五の一・一〇七の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)、一〇五の三、一〇五の四、一〇五の六から一〇五の九まで、一〇五の一から一〇五の一三まで、一〇七の一から一〇七の四まで 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 (次の図」は、省略し、その図面を東京都庁及び青梅市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第七百二十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年九月十八日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 和歌山県田辺市(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県庁及び田辺市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第七百二十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年九月十八日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 和歌山県田辺市(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県庁及び田辺市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第七百二十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年九月十八日 農林水産大臣 坂本哲志 一 (一) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 愛知県豊田市三箇町弁天一の四 (二) 保安林として指定された目的 水源の涵養 (三) 変更後の指定施業要件 1 立木の伐採の方法 (1) 主伐に係る伐採種は、定めない。 (2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛知県庁及び豊田市役所に備え置いて縦覧に供する。) (2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 愛知県豊田市三箇町下山五の一・二(国有林)、一・四の五・五の一・五の一四(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)、一、三の五、四の三三、四の二八、四の二九、六の一、秋ケ入一三三の一(次の図に示す部分に限る。)、一一の二、一二の二、内針二三の三、上山三の一三(国有林。次の図に示す部分に限る。)、一の六・一三の二・一の二三(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)、一一の一一の八一の二から一の一四まで、一一の七から一一の二まで、二の一、二の四から三の一〇まで、二の一一、二の三五から二の二九まで、三の三、四の一、四の二、霧ケ洞三の二、三の一三、中古屋一九の一(次の図に示す部分に限る。)、二〇の一、二三の二から二三の四まで、二四の三、仲島一五の四、一七の二、一八の二、一九の三、二二の四、二三の二、二四の二、二五の三、弁天一の一、川田一八、砲六一二の一、二三の一、牧ケ平三一、三二 (二) 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 (三) 変更後の指定施業要件 1 立木の伐採の方法 (1) 主伐に係る伐採種は、定めない。 (2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
一 保安林の所在場所 栃木県宇都宮市冬室町字入畑一四七五の一、一四七六、一四七七 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字入畑一四七五の一・一四七六・一四七七(以上三筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び宇都宮市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第七百二十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年九月十八日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 栃木県宇都宮市大網町字坂ノ下七三二 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字坂ノ下七三二(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び宇都宮市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第七百二十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年九月十八日 農林水産大臣 坂本哲志 一 解除に係る保安林の所在場所 東京都青梅市柚木町一丁目一〇五の一・一〇七の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)、一〇五の三、一〇五の四、一〇五の六から一〇五の九まで、一〇五の一から一〇五の一三まで、一〇七の一から一〇七の四まで 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 (次の図」は、省略し、その図面を東京都庁及び青梅市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第七百二十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年九月十八日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 和歌山県田辺市(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県庁及び田辺市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第七百二十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年九月十八日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 和歌山県田辺市(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県庁及び田辺市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第七百二十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年九月十八日 農林水産大臣 坂本哲志 一 (一) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 愛知県豊田市三箇町弁天一の四 (二) 保安林として指定された目的 水源の涵養 (三) 変更後の指定施業要件 1 立木の伐採の方法 (1) 主伐に係る伐採種は、定めない。 (2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛知県庁及び豊田市役所に備え置いて縦覧に供する。) (2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 愛知県豊田市三箇町下山五の一・二(国有林)、一・四の五・五の一・五の一四(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)、一、三の五、四の三三、四の二八、四の二九、六の一、秋ケ入一三三の一(次の図に示す部分に限る。)、一一の二、一二の二、内針二三の三、上山三の一三(国有林。次の図に示す部分に限る。)、一の六・一三の二・一の二三(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)、一一の一一の八一の二から一の一四まで、一一の七から一一の二まで、二の一、二の四から三の一〇まで、二の一一、二の三五から二の二九まで、三の三、四の一、四の二、霧ケ洞三の二、三の一三、中古屋一九の一(次の図に示す部分に限る。)、二〇の一、二三の二から二三の四まで、二四の三、仲島一五の四、一七の二、一八の二、一九の三、二二の四、二三の二、二四の二、二五の三、弁天一の一、川田一八、砲六一二の一、二三の一、牧ケ平三一、三二 (二) 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 (三) 変更後の指定施業要件 1 立木の伐採の方法 (1) 主伐に係る伐採種は、定めない。 (2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
一 保安林の所在場所 栃木県宇都宮市冬室町字入畑一四七五の一、一四七六、一四七七 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字入畑一四七五の一・一四七六・一四七七(以上三筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び宇都宮市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第七百二十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年九月十八日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 栃木県宇都宮市大網町字坂ノ下七三二 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字坂ノ下七三二(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び宇都宮市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第七百二十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年九月十八日 農林水産大臣 坂本哲志 一 解除に係る保安林の所在場所 東京都青梅市柚木町一丁目一〇五の一・一〇七の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)、一〇五の三、一〇五の四、一〇五の六から一〇五の九まで、一〇五の一から一〇五の一三まで、一〇七の一から一〇七の四まで 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 (次の図」は、省略し、その図面を東京都庁及び青梅市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第七百二十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年九月十八日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 和歌山県田辺市(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県庁及び田辺市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第七百二十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年九月十八日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 和歌山県田辺市(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県庁及び田辺市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第七百二十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年九月十八日 農林水産大臣 坂本哲志 一 (一) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 愛知県豊田市三箇町弁天一の四 (二) 保安林として指定された目的 水源の涵養 (三) 変更後の指定施業要件 1 立木の伐採の方法 (1) 主伐に係る伐採種は、定めない。 (2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛知県庁及び豊田市役所に備え置いて縦覧に供する。) (2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 愛知県豊田市三箇町下山五の一・二(国有林)、一・四の五・五の一・五の一四(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)、一、三の五、四の三三、四の二八、四の二九、六の一、秋ケ入一三三の一(次の図に示す部分に限る。)、一一の二、一二の二、内針二三の三、上山三の一三(国有林。次の図に示す部分に限る。)、一の六・一三の二・一の二三(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)、一一の一一の八一の二から一の一四まで、一一の七から一一の二まで、二の一、二の四から三の一〇まで、二の一一、二の三五から二の二九まで、三の三、四の一、四の二、霧ケ洞三の二、三の一三、中古屋一九の一(次の図に示す部分に限る。)、二〇の一、二三の二から二三の四まで、二四の三、仲島一五の四、一七の二、一八の二、一九の三、二二の四、二三の二、二四の二、二五の三、弁天一の一、川田一八、砲六一二の一、二三の一、牧ケ平三一、三二 (二) 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 (三) 変更後の指定施業要件 1 立木の伐採の方法 (1) 主伐に係る伐採種は、定めない。 (2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
一 保安林の所在場所 栃木県宇都宮市冬室町字入畑一四七五の一、一四七六、一四七七 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字入畑一四七五の一・一四七六・一四七七(以上三筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び宇都宮市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第七百二十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年九月十八日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 栃木県宇都宮市大網町字坂ノ下七三二 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字坂ノ下七三二(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び宇都宮市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第七百二十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年九月十八日 農林水産大臣 坂本哲志 一 解除に係る保安林の所在場所 東京都青梅市柚木町一丁目一〇五の一・一〇七の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)、一〇五の三、一〇五の四、一〇五の六から一〇五の九まで、一〇五の一から一〇五の一三まで、一〇七の一から一〇七の四まで 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 (次の図」は、省略し、その図面を東京都庁及び青梅市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第七百二十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年九月十八日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 和歌山県田辺市(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県庁及び田辺市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第七百二十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年九月十八日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 和歌山県田辺市(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県庁及び田辺市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第七百二十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年九月十八日 農林水産大臣 坂本哲志 一 (一) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 愛知県豊田市三箇町弁天一の四 (二) 保安林として指定された目的 水源の涵養 (三) 変更後の指定施業要件 1 立木の伐採の方法 (1) 主伐に係る伐採種は、定めない。 (2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛知県庁及び豊田市役所に備え置いて縦覧に供する。) (2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 愛知県豊田市三箇町下山五の一・二(国有林)、一・四の五・五の一・五の一四(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)、一、三の五、四の三三、四の二八、四の二九、六の一、秋ケ入一三三の一(次の図に示す部分に限る。)、一一の二、一二の二、内針二三の三、上山三の一三(国有林。次の図に示す部分に限る。)、一の六・一三の二・一の二三(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)、一一の一一の八一の二から一の一四まで、一一の七から一一の二まで、二の一、二の四から三の一〇まで、二の一一、二の三五から二の二九まで、三の三、四の一、四の二、霧ケ洞三の二、三の一三、中古屋一九の一(次の図に示す部分に限る。)、二〇の一、二三の二から二三の四まで、二四の三、仲島一五の四、一七の二、一八の二、一九の三、二二の四、二三の二、二四の二、二五の三、弁天一の一、川田一八、砲六一二の一、二三の一、牧ケ平三一、三二 (二) 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 (三) 変更後の指定施業要件 1 立木の伐採の方法 (1) 主伐に係る伐採種は、定めない。 (2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
○農林水産省告示第千七百二十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年九月十八日
農林水産大臣坂本哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場 所福島県福島市佐原字二山陳川前一の三・ 一の四・八の二・一〇の四・一〇の五(以上 五筆国有林)、一の一、一一、字中川前二、 三、七、土湯温泉町字陣場一の一~二〇(次 の図に示す部分に限る。)、町庭坂字寺窪一の 八から一の一〇まで・一の一二(以上四筆国 有林)、一の五、一の七、一の一~一、一の一 六、一の一七、字上古屋二一の二五・二一の 三〇(以上三筆国有林)、二一の二二から二 一の一五まで、二一の二六、二一の二八、二 一の二九、在庭坂字上古屋一一の一〇七、一 一の一~一五
(二)保安林として指定された目的土砂の流出 の防備
(三)変更後の指定施業要件 1立木の伐採の方法 (1) 次の森林については、主伐は、択伐に よる。 字陣場一の一、一二の四 (2) その他の森林については、主伐に係る 伐採種を定めない。 (3) 主伐として伐採をすることができる立 木は、当該立木の所在する市町村に係る 市町村森林整備計画で定める標準伐期齢 以上のものとする。 (4) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(二)指定施業要件の変更に係る保安林の所在場 所福島県福島市笹木野字高野二の九八(国 有林)、上野寺字上平場五一の五・五二の四・ 五二の六・五三の三・五八の四・六〇の四 (以上六筆国有林)、字下平場二の二・二の 三・三三の六・三四の一・三四の三・三四の 四(以上六筆国有林)、字舘ノ下一九の二(国 有林)
(二)保安林として指定された目的 水害の防備
(三)変更後の指定施業要件 1立木の伐採の方法 (1) 主伐は、択伐による。 (2) 主伐として伐採をすることができる立 木は、当該立木の所在する市町村に係る 市町村森林整備計画で定める標準伐期齢 以上のものとする。 (3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図一及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を福島県庁及び福島市役所に 備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千七百二十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年九月十八日
農林水産大臣坂本哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福島県八女市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的水源の涵養 かんよう
三 変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図一及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を福岡県庁及び八女市役所に 備え置いて縦覧に供する。)
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農林水産省告示第七百六十七号(11件) - 第3頁
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