府省令令和7年11月17日

前払式支払手段に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和7年11月17日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第九十八号
省庁内閣府

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前払式支払手段に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

令和7年11月17日|p.1

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○前払式支払手段に関する内閣府令の
一部を改正する内閣府令
(内閣府九八)
〔その他告示〕
○有形文化財を重要文化財に指定する
件(文部科学一三四)
11
○文化財を登録有形文化財に登録する
件(同一三五)
○文化財保護法第五十九条第三項に基
づき登録有形文化財の登録を抹消す
る件(同一三六)
○文化財保護法第五十九条第二項に基
づき登録有形文化財の登録を抹消す
る件(同一三七)
○(
〔公告〕
諸事項
裁判所
破産、免責、再生関係-11
府令
○内閣府令第九十八号
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第八項第二号、第八条第二項、第十
条の二第一項第三号及び第十三条第三項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、前払式支払
手段に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和七年十一月十七日
内閣総理大臣高市早苗
読み込み中...
前払式支払手段に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令 - 第1頁
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