府省令令和6年11月13日

道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令

号外p.1

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第九十八号
省庁内閣府

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道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令

令和6年11月13日|p.1

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○内閣府令第九十八号 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十号イの規定に基づき、道路交通法施行 規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。 令和六年十一月十三日 内閣総理大臣石破茂
(一般原動機付自転車の総排気量等の大きさ)第一条の二法第二条第一項第十号イの内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リットル(二輪のもののうち、構造上出すことができる最高出力が四・〇キロワット以下の原動機を有するものにあつては、〇・一二五リットル)、定格出力については〇・六〇キロワットとし、その他のものにあつては、総排気量については〇・〇二〇リットル、定格出力については〇・二五キロワットとする。(一般原動機付自転車の総排気量等の大きさ)第一条の二法第二条第一項第十号イの内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リットル、定格出力については〇・六〇キロワットとし、その他のものにあつては、総排気量については〇・〇二〇リットル、定格出力については〇・二五キロワットとする。
道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令 道路交通法施行規則(昭和三十年総理府令第六十号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 の傍線を付した部分のように改める。
○国土交通省令第九十九号 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第三項及び第百四条の規定に基づき、並 びに同法を実施するため、道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年十一月十三日 国土交通大臣中野洋昌
附則 この府令は、令和七年四月一日から施行する。
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道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第1頁
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